離婚に関する法律相談で、親権と監護権の違いを説明しました。
あまり知られていない監護権について紹介します。
監護権とは?
一般に、親権者になった親が「身上監護」と「財産監護」を行いますが、場合によっては親権者と監護者を別にすることもできます。
離婚の際に親権は必ず決めなければならない重要事項ですが、監護権には定めがありません。
監護者が実質的に子の面倒を看る者であるのに対し、親権者は主に法律的に子の代理人となります。
父母が一人で親権者と監護者を兼ねることができます。
また、父母の一方を親権者、他方を監護者とすることもできます。
ただし、父母以外の第三者を選ぶことはできません。
具体的に言えば、離婚届で親権者にならなくても、監護者になれば、子を自分の手元において養育(つまり、一緒に生活すること)することが可能です。
ただし、監護者は、「離婚届」に記載する必要がなく戸籍に記載されることがないので、監護者を口約束だけで決めておくと、後々のトラブルになる危険性があります。
そのため、夫婦間の話し合いで監護者が決まれば、「離婚協議書」に記載しておくと安心です。
今日のちょこ
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