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離婚協議書 [離婚]

未成年の子がいる場合の離婚協議書

離婚協議書

第1条
 ○○○○(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は、協議により離婚することに合意した。

第2条
(1)甲乙間の未成年の子○○○○(平成○○年○月○日生、以下「丙」という。)及び○○○○(平成○○年○月○日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定める。
(2)乙は丙及び丁の監護者となりそれぞれが成年に達するまで、これを引き取り養育する。
 
第3条
 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月から丙が成人に達するまで毎月末日限り金○万円を、丁の養育費として、平成○○年○月から丁が成人に達するまで、毎月末日限り金○万円、合計○○万円を乙が指定する預金口座に振込にて支払う。

第4条
 甲は乙に対し、財産分与及び慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、平成○○年○月から平成○○年○月まで毎月末日限り金○万円ずつ合計○○回の分割にて、乙が指定する預金口座に振込にて支払う。なお、利息は定めない。

第5条
 甲の丙及び丁に対する面接交渉については、以下の内容とする。
1.面接は月に○回、○時間、場所は協議の上、決定する。
2.面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

第6条
 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを確認した。

平成○○年○月○日

(甲)
住所:
氏名:

(乙)
住所:
氏名:


今日のちょこ
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すねてます。

養育費の未払い対処法 [離婚]

養育費に関する法律相談。

養育費の問題は、離婚後も起こってしまう場合が多々あります。


相談者から「養育費の支払いが滞っている」ので養育費を請求したい。
反対の相談者からは「再婚したのでもう養育費を支払いたくない」という相談を受けます。


養育費というものは、親権もしくは監護権を持ち子供を育てている妻または夫に対し、育てて
いない側が子供が成長するために必要な費用を毎月支払う、というものです。

親には子供を育てる義務というものがあり、この義務は離婚しようが消えることはありません。
よって、養育費は子供が満18歳、成人もしくは大学を卒業するまで支払う必要があります。


しかし、現状は養育費を支払う義務を持っている元パートナーの半数以上が、養育費の支払いを
やめてしまっています。

離婚時には想定していなかった、このような事態にどう対処するか?

解決方法の一つとして、養育費の調停を家庭裁判所に申し立てるとういうことが考えられますが、
養育費の調停は、時間がかかり、合意できない可能性もあります。


それでは、どうすればよいかということになりますが、私がお勧めしたいのが「強制執行認諾付
公正証書」を作成することです。


当事者間で離婚協議をした場合のほんとんが、養育費の支払い約束をただの書面や口約束のみで
しかしていないことが多く、相手に支払いをさせるのは困難になっていきます。
また、支払いを再開してもすぐにまた未払い状態に戻ってしまうことがほとんどです。


しかし、「強制執行認諾付公正証書」は勝手が違います。
なぜなら、「強制執行認諾付公正証書」裁判の判決と同じ威力を持つからです。
つまり、決められた養育費を払わなければ、強制執行で給与等の差し押さえが可能になるのです。


「強制執行認諾付公正証書」は、養育費の未払い問題を未然に防ぐことができるので、離婚時の
養育費の取り決めなどに関しては強制執行認諾付公正証書を作成しておきましょう。


今日の???
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財産分与の税金 [離婚]

財産分与の税金の法律相談を受けました。
税金に関する相談は無料の相談をしている自治体もあるみたいですよ。

財産分与の場合に関係がある税金は、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税になります。 
すなわち、離婚の際の財産分与に対する課税としては、夫婦共有財産の清算として相当な額である限り不動産(不動産所得税)、現金以外(株式やゴルフ会員権も含みます)の分与(譲渡所得税)を除き、離婚に際して財産分与しても課税はされません。 

財産分与への課税で注意しないといけないのが、離婚の財産分与としては高額すぎると贈与と解されて、贈与税が発生することです。
 
この判断には、次のようなものがあります。
1 財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産の価額やその他事情を考慮しても多過ぎる場合。
2 離婚を贈与税・相続税回避のために行われた場合。

次に不動産取得税ですが、民法768条・同法771条における財産分与で不動産を取得すると、不動産取得税が減免され得ます。 

譲渡所得税については、離婚による不動産の財産分与をした場合が考えられます。(居住用不動産の譲渡については3,000万円の特別控除があるので3,000万円を超の譲渡益がないと課税されません。) 
判例は次のとおりです。  
【最判昭和50年5月27日】 
財産分与に関し、右当事者の協議等が行われてその内容が具体的に確定され、これに従い金銭の支払い、不動産の譲渡などの分与が完了すれば、右財産分与の義務は消滅するが、その分与の消滅は、それ自体1つの経済的利益ということができる。したがって、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者は、これによって、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである。

財産分与の法律用語集


今日のちょこ
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財産分与の寄与分 [離婚]

財産分与の寄与分(割合)に関する法律相談を受けました。
最近、よく無料で相談にくる人が多いけどしかたないかなぁ~~
それはさておき、以下のとおりのご紹介です。

財産の分与は、基本には夫婦の話し合いで取り決めます。
財産分与の割合は一定の基準が設けられているわけではありません。
分与の算定基準は、夫婦が共有財産形成にどれだけ貢献したか寄与度によって割合を決めていきます。年齢、婚姻年数、資産、職業、家事や育児その他個別的な事情などにより財産分与の割合を取り決めていきます。
専業主婦の場合、共働き夫婦の場合、夫婦で家業をしていた場合であっても原則50%とされています。共働きといっても、収入に大幅な差があるような場合は、そこから寄与度割合は変動します。共働き夫婦の場合は、家業に尽くした割合に応じて、寄与度の割合はそこから変動します。
今までは、夫が働き、妻が専業主婦の形態のご夫婦が多く、一般的に妻の貢献度は低いと考えられてきました。
よって、妻の財産分与の割合が30%~50%ということも多くありましたが、日本社会においても、諸外国同様に男女間の是正が活発に行われている中、このような考え方も改まる傾向にあり、専業主婦の場合、共働き夫婦の場合、夫婦で家業をしていた場合であっても原則50%と解されています。
もっとも、医師・経営者などの個人の特殊能力・個人の多大なる努力があって高額な資産が形成がされたと判断されるような場合は、財産分与割合が50%未満になることも往々にしてあります。


財産分与の法律用語集

今日のじじ
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ホワッツ マイケル?


財産分与の対象財産 [離婚]

財産分与の対象財産の法律相談を受けました。
財産分与の対象財産ってどういったものがあるんでしょうか・・・
ということで、今日は、財産分与の対象財産のご紹介です。

1.現金、預貯金 
 通常、預金に関しては夫婦どちらかの名義で有ったとしても、2人で築き上げた財産として捉えられますので対象になります。

2.不動産 
 財産分与で問題になるのは、ローン付不動産です。
 財産分与の対象財産は不動産の時価から財産分与時現在のローン残高を引いた残りとなってしまいます。 
 このローン付不動産の売却も考えられますが、売却する場合、ローン残高を金融機関に一括返済する可能性が十分に出てきます。 
そのため、ローン残高が多ければ、売却をしないほうがいいかもしれません。 
また、不動産の財産分与ではローンの名義変更をする際に債権者(金融機関等)の承諾が必要です。
また、各種名義変更費用もかかり、不動産の売却にあたり税金もある程度覚悟しなければなりません。こういった点をよく注意をして不動産の財産分与を検討しなければなりません。 
よって、不動産の財産分与では、不動産を金銭的に評価(固定資産税の評価等)して、不動産取得者が金銭を相手側に支払うという形を取る事がほとんどです。

3.有価証券・投資信託 
 株式や投資信託は相場があり、時期によって変動しやすい性質をもっているので、財産分与は離婚時における評価額で財産分与していくことが多いようです。

4.生命保険の積立金 
 生命保険金で注意したいのが、離婚前に満期が到来したものは受取人に関係なく夫婦の共有財産となりますが、まだ保険料を支払っている段階では共同財産にはすることは困難です。

5.自動車 
 自動車の時価を含めて2分の1にすることができます。
自動車の時価は中古車会社などで調査することができます。

6.骨董品、美術品 
 骨董品、美術品の時価を含めて2分の1にすることができます。
 骨董品、美術品の時価は市場、鑑定などで調査することができます。

7.家具などの家財道具 
 家財道具は現物で分ける形を取ることが多いようです。

8.ゴルフ場などの高額な会員権 
 会員権の購入に際して預貯金を拠出していれば一方名義でも対象財産と考えられます。

9.年金・恩給 
 年金・恩給については支給確定しているもののみ対象財産になります。
 離婚時に支給確定していないものはで対象財産とするのは困難です。

10.退職金 
 退職金は対象財産になります。
 もっとも、結婚前の勤務期間相当の退職金は対象財産外となりますのでご注意下さい。
 未到来退職金については、妻の収入、確実性、財産形成の程度などを総合考慮して判断します。

11.借金(債務、マイナス財産の事) 
 夫婦の一方が個人的に借り入れた借金は、対象財産には入りません。(連帯保証人は別です。) 
 しかし、生活費、家賃の支払いなどはもちろん対象財産として、支払わなければなりません。


財産分与の対象外財産(固有財産)
1.結婚前から各々夫婦が持っていた財産 
 結婚前からの預貯金、結婚前に実家から譲り受けた財産は、固有財産であり財産分与の対象外となります。

2.社会通念上一方夫婦の固有財産と考えられる衣類、装身具(アクセサリー等) 
 普段身に着けている衣類やアクセサリーは、社会通念上一方の固有財産と考えられる場合に限り財産分与の対象外となります。

3.婚姻中に相続した遺産 
 特別な事情なく、遺産相続した財産は夫婦共同で作った財産とは言えず、財産分与の対象外です。 
遺産相続した財産以外の財産を平等に分けていきます。

4.その他、夫婦の協力によって得た財産以外のもの 
 夫婦の協力なく得た財産があれば、固有財産であり財産分与の対象外となります。


財産分与 法律用語集
今日(今朝)のじじ
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財産分与 [離婚]

今日、財産分与の消滅時効に関する法律相談を受けました。
以下、財産分与の消滅時効を紹介します。

離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間に限り可能です。 
2年を過ぎた場合、財産分与を請求することができなくなります。
慰謝料より1年短いことにご注意下さい。
財産分与の請求の時効の根拠は、民法の第768条の2項によって、「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」と規定されています。 

財産分与の請求の時効2年という期限は財産分与ができる期限なのではなくて財産分与の請求権を行使できる期限であるので、調停・裁判で請求が認められると通常の債権と扱われて、消滅時効は10年となります。 

離婚成立後に財産分与の請求をすることも可能ですが、離婚前に財産分与の詳細を決めておくことが安全です。

なぜなら、離婚が成立した後では、払う側からすると、払う意思が減退する傾向が強く、相手が話し合いに一切応じない場合があります。また、財産分与の対象財産を使っていたり、所在不明になるなど離婚してからでは、不利な状況が想定されます。 
2年経過後でも財産分与について調停の申し立てはできますが、相手が時効援用をすると、(離婚後2年経過しているので払いません、という意思表示)財産分与の請求ができなくなります。 

財産分与


今日のちょこ
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財産分与 [離婚]

財産分与に関する法律相談

財産分与は、婚姻生活中に夫婦お互いが築いた共有財産を、離婚時に清算して分け合うことをいいます。
財産分与の根拠は民法768条で、離婚相手に財産の分与を請求する事が可能です。
原則として結婚期間中に築いた夫婦の財産が対象です。
専業主婦の女性でも、財産分与請求は可能です。これは夫婦が共同生活をするにあたり相互協力により財産が形成されたとの考えから、妻の貢献割合に応じ財産分与の清算が可能との考えからきています。なお、財産が夫名義であろうと、妻名義であろうと名義は関係ありません。

これは、財産分与には離婚後の妻(夫)の生活を保障し、かつ、妻(夫)の離婚の自由を確保するという役割も果たしているからです。
そういった、夫婦の公平性、平等性の是正の観点から、夫婦間の収入の格差、年齢、子供がいるか(親権・監護権等の問題)、再婚相手がいるか等の諸事情を総合的に鑑み、財産分与の額が判断されます。

(財産分与)
第768条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


財産分与


今日のじじ
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気持ちよさそうに寝てますな。

年金分割 [離婚]

年金分割に関する法律相談を受けました。
ということは熟年離婚です。この相談は意外と難しいところがあって…
以下、年金分割についての紹介です。

年金分割は、離婚した時に、結婚している期間に支払った厚生年金と共済年金は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算して、公平に分割する制度をいいます。 
年金分割は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に認められます。年金分割は、平成19年度、平成20年度と、2段階で実施されています。

年金分割の概要
年金分割が実施されるまでは、年金は個人のものであるという考え方が強くあり離婚により女性は不利な生活状況に陥ることがありました。 
年金分割の実施によって、専業主婦では、夫が払った保険料の一部(最大で50%)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されます。共稼ぎの夫婦では、両者をあわせた額を分割し、半分で計算されます。
年金分割は主に立場が弱かった専業主婦を救済するという趣旨が含まれており、年金分割実施によって専業主婦は多く救済されてきています。

もっとも、年金分割は、厚生年金と共済年金だけが対象となり基礎年金・企業年金は対象外であることを注意しておいて下さい。

年金分割には下記の4要件を全て満たす必要があります。
1.婚姻していること(内縁でも対象となります。)
2.離婚が平成19年4月1日以降であること(19年3月31日以前に離婚をしていれば分割年金の対象外です。)
3.婚姻期間中に、夫妻一方が厚生年金か共済年金に加入し、又は加入していた期間(第2号被保険者(厚生年金・共済年金)の期間)があること
4.夫が厚生年金に加入している同じ時期(最低1月以上)に、婚姻していること
※自営業の方は国民年金に加入しているので、第1号被保険者となり年金分割の対象にはなりません。(第2号被保険者(厚生年金・共済年金)の期間があれば年金分割の対象となります。)


今日の???
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離婚Q&A [離婚]

私が受ける法律相談で多いのが離婚に関する相談です。
そこで、今日は、離婚に関するQ&Aを紹介します。

離婚Q&A
Q1.有責配偶者からの離婚請求(浮気し愛人がいる配偶者からの離婚を求めること)はできますか?
A1.できます。
この場合には2つの考え方があり、配偶者が一方的に愛人を作り、離婚を請求するといったような事は非常に不徳義勝手気儘であり、よってこの請求を認めるべきではないという考え方が消極的破錠主義といいます。
一方、多くの国の移行によって消極的破錠主義を支持するようになりました。我が国でもその影響を受け「有責配偶者からされた離婚請求」を認めるようになり、最高裁の大法廷判決により、
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であること。
2.その間に未成熟の子供が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと。
等の場合は離婚請求を認容する(一定の苛酷条項であり)のが相当と解しました。

Q2.一旦は離婚に合意したが後から気持が変わった場合どうすればよいですか?
A2.相手方から勝手に離婚届を提出されないためには「離婚不受理届」を離婚届が出されると考えられる市区町村役場に提出します。
この場合離婚不受理届が有効とされるのは届け出てから6ヶ月です。6ヶ月過ぎても不安があるようならば同内容のものをまた提出するといいでしょう。

Q3.配偶者からの嫌がらせ、暴力、脅迫、詐欺などでやむを得ず署名してしまった場合、離婚は有効なのでしょうか?
A3.離婚の取り消しは可能です。
離婚は双方が納得して初めて成立するものですから、このような場合は当然、離婚成立したとはいえません。離婚届を署名してから3ヶ月以内なら、離婚の取消しが可能です。
ここで、注意をしなければならないのは、離婚の取消しの届け出があって初めて離婚の効力は無くなるということです。

Q4.無断で離婚届を提出されてしまった場合は?
A4.この場合も双方に合意が無く一方的に提出された届け出ですので離婚は無効となります。
家裁に「協議離婚無効確認の調停」を申し立てます。調停が不調に終わってしまったら、更には地方裁判所に「離婚無効の確認の訴え」をします。

今日のちょこ
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面接交渉権 [離婚]

離婚して、子供を引き取っている親から、あまり父親に子を会わせなたくないという法律相談を以前受けたことがありました。正直なところ、それってどうなんでしょう?
面接交渉権というものがあり、子に絶対会わせないということは、できないですよね~~。

面接交渉権とは?
離婚をして、親権者あるいは監護者とならなかった場合、子供と別れて暮らすことになる父親、または母親が、自分の子供に会うことを認める権利です。
離婚しても親子関係は消滅せず、親が自分の子に会いたいと想うことは自然な感情ですから、当然の権利として認められているものです。
ただ当然の権利といっても無条件かつ無制限に認められるものではなく、「子供の利益」や「子供の福祉」のために必要かどうかが問題になります。
つまり、子供に悪い影響を与えると考えられる場合には、たとえ権利があっても、会うことは出来ないということです。 
例えば、子供への暴力、性格破綻者の場合には、面接交渉権は認められなくなります。
また、面接が認められる場合でも、月1回から数ヶ月に1回というケースになる場合が多く、両親で事前によく話し合いを行い時間と場所を指定して行われることが多いようです。

相手方が子供に会わせないようにしている場合
この場合、裁判所から、面接交渉を認める勧告をしてもらうことも可能ですが、強制力はなく、実際にそれに応じるかどうかは難しいと思います。
子供がある程度の年齢になったら、子供の意思も重要になってきます。
実際の裁判でも、「子供が成長し、自然な感情の発露として、子供自身が親を慕って面接交渉を望む時期が来るまで待つことが、子供の福祉の観点から相当である」とした判例があります。


面接交渉権の法律用語集はこちら


今日のじじ
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