養育費に関する法律相談。
養育費の問題は、離婚後も起こってしまう場合が多々あります。
相談者から「養育費の支払いが滞っている」ので養育費を請求したい。
反対の相談者からは「再婚したのでもう養育費を支払いたくない」という相談を受けます。
養育費というものは、親権もしくは監護権を持ち子供を育てている妻または夫に対し、育てて
いない側が子供が成長するために必要な費用を毎月支払う、というものです。
親には子供を育てる義務というものがあり、この義務は離婚しようが消えることはありません。
よって、養育費は子供が満18歳、成人もしくは大学を卒業するまで支払う必要があります。
しかし、現状は養育費を支払う義務を持っている元パートナーの半数以上が、養育費の支払いを
やめてしまっています。
離婚時には想定していなかった、このような事態にどう対処するか?
解決方法の一つとして、養育費の調停を家庭裁判所に申し立てるとういうことが考えられますが、
養育費の調停は、時間がかかり、合意できない可能性もあります。
それでは、どうすればよいかということになりますが、私がお勧めしたいのが「強制執行認諾付
公正証書」を作成することです。
当事者間で離婚協議をした場合のほんとんが、養育費の支払い約束をただの書面や口約束のみで
しかしていないことが多く、相手に支払いをさせるのは困難になっていきます。
また、支払いを再開してもすぐにまた未払い状態に戻ってしまうことがほとんどです。
しかし、「強制執行認諾付公正証書」は勝手が違います。
なぜなら、「強制執行認諾付公正証書」裁判の判決と同じ威力を持つからです。
つまり、決められた養育費を払わなければ、強制執行で給与等の差し押さえが可能になるのです。
「強制執行認諾付公正証書」は、養育費の未払い問題を未然に防ぐことができるので、離婚時の
養育費の取り決めなどに関しては強制執行認諾付公正証書を作成しておきましょう。
今日の???
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