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囲繞地通行権 [あ行]






囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)に関する法律相談。

囲繞地通行権とは?

民法上の相隣権の一つ。袋地通行権ともいう。
袋地の所有者が公道に通じるために囲繞地を通行できることをいいます。(民法 210) 。
いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、
私道設置の根拠法となっています。

袋地とは,他人の土地に囲まれた土地,または他人の土地と池沼,河渠,海洋,あるいは
崖岸よって囲まれた土地のことをいい,その他人の土地を囲繞地という。


囲繞地(いにょうち)という言葉自体聞きなれない用語ですが、現在も昔からある住宅地では
決して珍しいものではありません。


袋地の所有者は、回りの土地のどこかを通らなければ道路に出ることができないため、袋地の
所有者が他人の土地を通ることのできる権利を認めたのが「囲繞地通行権」です。


これは「袋地通行権」とも言われますが、囲繞地通行権は「袋地所有者が、囲繞地を通行できる
権利」、袋地通行権は「囲繞地を、袋地所有者が通行できる権利」であり、意味することは同じ
です。


土地の成立時点から袋地だった場合には、その土地を囲んでいる他の土地のうち、相手にとって
最も損害の少ないところを選んで通行しなければなりませんが、必要に応じて通路を開設するこ
とも認められます。
ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が
認められます。


通行にあたっては1年ごとに償金を支払うほか、通路開設に伴う損害に対しては初めにまとめて
支払わなければなりません。


ただし、法律で認められる通路とは人の通行を想定したもので、建築基準法により求められる
2メートル幅や、車の進入に必要な幅を考慮したものではありません。


判例では、個々の事情により通路として認められる幅が異なり、一般的には90センチメートル
程度の幅に留まることが多いようです。


ちなみに、袋地のほとんどは無道路地であり、建築基準法による接道義務を満たしていません。


今日の???
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