SSブログ

面接交渉権 [離婚]






離婚して、子供を引き取っている親から、あまり父親に子を会わせなたくないという法律相談を以前受けたことがありました。正直なところ、それってどうなんでしょう?
面接交渉権というものがあり、子に絶対会わせないということは、できないですよね~~。

面接交渉権とは?
離婚をして、親権者あるいは監護者とならなかった場合、子供と別れて暮らすことになる父親、または母親が、自分の子供に会うことを認める権利です。
離婚しても親子関係は消滅せず、親が自分の子に会いたいと想うことは自然な感情ですから、当然の権利として認められているものです。
ただ当然の権利といっても無条件かつ無制限に認められるものではなく、「子供の利益」や「子供の福祉」のために必要かどうかが問題になります。
つまり、子供に悪い影響を与えると考えられる場合には、たとえ権利があっても、会うことは出来ないということです。 
例えば、子供への暴力、性格破綻者の場合には、面接交渉権は認められなくなります。
また、面接が認められる場合でも、月1回から数ヶ月に1回というケースになる場合が多く、両親で事前によく話し合いを行い時間と場所を指定して行われることが多いようです。

相手方が子供に会わせないようにしている場合
この場合、裁判所から、面接交渉を認める勧告をしてもらうことも可能ですが、強制力はなく、実際にそれに応じるかどうかは難しいと思います。
子供がある程度の年齢になったら、子供の意思も重要になってきます。
実際の裁判でも、「子供が成長し、自然な感情の発露として、子供自身が親を慕って面接交渉を望む時期が来るまで待つことが、子供の福祉の観点から相当である」とした判例があります。


面接交渉権の法律用語集はこちら


今日のじじ
IMG_1306.JPG







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト