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離婚Q&A [離婚]






私が受ける法律相談で多いのが離婚に関する相談です。
そこで、今日は、離婚に関するQ&Aを紹介します。

離婚Q&A
Q1.有責配偶者からの離婚請求(浮気し愛人がいる配偶者からの離婚を求めること)はできますか?
A1.できます。
この場合には2つの考え方があり、配偶者が一方的に愛人を作り、離婚を請求するといったような事は非常に不徳義勝手気儘であり、よってこの請求を認めるべきではないという考え方が消極的破錠主義といいます。
一方、多くの国の移行によって消極的破錠主義を支持するようになりました。我が国でもその影響を受け「有責配偶者からされた離婚請求」を認めるようになり、最高裁の大法廷判決により、
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であること。
2.その間に未成熟の子供が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと。
等の場合は離婚請求を認容する(一定の苛酷条項であり)のが相当と解しました。

Q2.一旦は離婚に合意したが後から気持が変わった場合どうすればよいですか?
A2.相手方から勝手に離婚届を提出されないためには「離婚不受理届」を離婚届が出されると考えられる市区町村役場に提出します。
この場合離婚不受理届が有効とされるのは届け出てから6ヶ月です。6ヶ月過ぎても不安があるようならば同内容のものをまた提出するといいでしょう。

Q3.配偶者からの嫌がらせ、暴力、脅迫、詐欺などでやむを得ず署名してしまった場合、離婚は有効なのでしょうか?
A3.離婚の取り消しは可能です。
離婚は双方が納得して初めて成立するものですから、このような場合は当然、離婚成立したとはいえません。離婚届を署名してから3ヶ月以内なら、離婚の取消しが可能です。
ここで、注意をしなければならないのは、離婚の取消しの届け出があって初めて離婚の効力は無くなるということです。

Q4.無断で離婚届を提出されてしまった場合は?
A4.この場合も双方に合意が無く一方的に提出された届け出ですので離婚は無効となります。
家裁に「協議離婚無効確認の調停」を申し立てます。調停が不調に終わってしまったら、更には地方裁判所に「離婚無効の確認の訴え」をします。

今日のちょこ
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