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減歩 [か行]

減歩とは、土地区画整理事業において、換地される宅地の面積が、従前の宅地の面積に比べて減少することをいう。

減歩は、道路や公園などの公共施設の用に供する土地及び事業費に充当するための保留地の確保を目的としている。

その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られることによって、宅地の価値は増大することとなり、各個人の財産権は保証されているので、一般的には損失補償の問題は生じない。
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工場財団 [か行]

工場財団とは、工場に属する不動産、動産あるいは無体財産権など工場設備一式を法律上1個の不動産として登記するもので、この登記をした財団を対象として、抵当権を設定をします(6か月間抵当権の設定がないことは財団の消滅原因とされています)。

 この制度ができた背景には、金融機関から融資を受けるにあたり、個々の機械や建物をバラバラに評価するよりも、これらを直ぐにでも操業できる一体のものとして評価する方が、担保としての価値が高くなるという事情があります。

 したがって、工場財団は所有権および抵当権の対象とすることができるにとどまり、他の民法上の物権の対象とすることはできませんが(抵当権者の同意を得れば賃借権の対象とすることは可能)、工場財団について売買や相続・合併があれば権利は移転し、また、工場財団について差押え、仮差押え又は仮処分の申立て又は申請をすることは何ら妨げられません。
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換地 [か行]

換地とは、今ある不整形な土地と整理事業後の整形な土地を交換することです。

換地を行うには都道府県知事の認可を受けなければなりません。

そして、この換地計画では、区画整理前(従前)の土地と区画整理後の土地は類似している土地でなければなりません。(換地照応の原則)

とはいうもものの、従前の土地と区画整理後の土地の資産価値に不均衡が生じる場合があります。

そこで不均衡を調整するために、徴収したり、交付したりするお金を清算金と言います。

つまり、資産価値が下がった者に対してはお金を上げて、資産価値が上がった者に対してはお金をもらうということです。

また、換地計画において、土地区画整理事業の施行の費用にあてたり、それ以外一定の目的のために、換地として指定せずに取っておく保留地も定めることができます。

そして、公的施行の場合、保留地を定めるためには、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。
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家督相続人の選定 [か行]

民法附則第25条第2項の規定により相続に関して新法が適用される場合には、、登記原因は「相続」とし、日付は戸主の死亡の日(家督相続の開始した日)となります。

家督相続人の選定は選定によって効力が生じ、その届出は効力要件ではないため、家督相続人を選定しても必ずしも戸籍の届出があるとは限りません。

そのため戸籍だけでは家督相続人が選定されていないことが確認できないため、登記実務では民法附則25条2項の適用により相続登記を申請する場合は、原則として相続証明書面の一部として家督相続人が選定されていないことを証明する書面(相続人全員の印鑑証明書付)を添付する必要があります。
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相殺の抗弁 [か行]

訴訟において原告の訴訟物である債権を被告の有する反対債権をもって被告が相殺をするという主張のことをいいます。

多くの場合は、被告が、「もし、原告の債権が存在するならば、これを自己の反対債権で相殺する」
というのが普通です(これを予備的相殺の抗弁といいます)。

例えば、売買代金請求訴訟で、被告はまず、その売買契約それ自体を争い、あるいは弁済したことを主張し、それが認められないためになお、原告の代金債権が存在するならば、自分の持っている反対債権で相殺するというのであります。

だから裁判所も被告の他の主張の取調べを終わってからはじめてこれを取り上げなければなりません。

相殺の抗弁の法的性質については争われています。

これを純然たる訴訟行為とみる立場も有力であるが、多数説・判例は私法行為と訴訟行為が併存しているとみる併存説(あるいは両性説)をとっています。

また、抗弁については、原則として既判力は生じないのであるが、相殺の抗弁についてだけは例外的に相殺を対抗した額についてだけは既判力を生じます。

それというのも、これに既判力を認めないと、せっかく相殺の抗弁を排斥しても、今度、その反対債権の存在を主張して、もう一度、その債権について訴訟が開始されるからです。

だから相殺の抗弁を排斥した場合は、反対債権の不存在が既判力をもって確定され、相殺の抗弁を認容して請求を棄却した場合には、多数説によれば、相殺で対抗した額の限度で受働債権と自働債権とがともに存在し、それが相殺によって消滅したことが確定されます。
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第三者が戸籍請求する場合(戸籍法第10条の2) [か行]

こんにちは、ちょこじぃです。

法律相談に来られた女性から父の叔母さんの戸籍を取りたいが、叔母はすでに死亡していて、その子(父の従姉)が戸籍を取るための委任状をくれないので職務請求してくれないかと相談されました。

う~~~ん、なんのために戸籍がいるのよ?

と質問すると・・・

戦没者手当の請求をするためと・・

確か、本人、尊属、卑属以外の第三者が戸籍請求する場合の抜け道があったよな?

戸籍法を調べてみた。

出来るじゃん。

ということで第三者が戸籍請求する場合の根拠がこれ。


第三者が請求する場合(第10条の2第1項)
本人以外の者であって、後述する国や地方公共団体、弁護士など認められた士業者に該当しないものが、その者の戸籍謄抄本等を請求することができる場合が規定されている。

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

3.前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

例えば兄弟が死亡し、その財産を相続する際に被相続人の戸籍を取得する必要がある場合など、直系尊属または直系卑属にあたらない者がその権利行使に戸籍が必要な場合に適用できる。
また、債務者が死亡してしまった場合に、その貸付金を回収するために債務者の相続人を調査する必要がある場合なども、その事実を説明することで戸籍謄抄本等を取得することができる。


以上のように根拠があるから大丈夫ですよと回答すると、大変喜ばれて自分で戸籍を請求しますと事務所を出て行かれました。

あれ、相談料は???

結構調べたんだけど・・・

颯爽と帰っていく姿を見ながら、「相談料~~~」と叫ぶわけにもいかず、そのまま無料相談になってしまった。

こんちくしょう。

相談もただじゃないんだけど~~~~

明日から相談料を目に見えるとこに置こうと思ふ。ヽ(`Д´)ノプンプン

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船長の権限 [か行]

船長の権限には、公法上の権限と私法上の権限とがありますが、前者は商法の範囲に属さないから、ここでは後者について述べます。

船長の私法上の権限には、まず、船主のための代理権があります。

この代理権の範囲は、船籍港(船舶の登記された地で、原則として船主の住所地)内では狭く、船主から特に委任を受けた場合のほかは、海員船長以外の船員)を雇い入れまたは解雇することだけに制限されています。

これに対し、船主の指揮の及ばない船籍港外では、船長の権限ははなはだ広範で、航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をすることができます。

したがって、船長は、船主を代理して訴訟をすることができるほか、海員の雇入れ・解雇はもちろん、船舶を抵当に入れ、借財をなし、あるいは積荷(船主のものではないが)を処分するすることもでき、修繕不能になった船舶を売却することさえもできます。

また船長は、積荷の利害関係者のためにも、航海中危険に遭遇した積荷を最も有利な方法で処分する権限を有しています。

なお、以上の船長の代理権の範囲は、これを内部で制限しても、善意の第3者には対抗できないものとされています。

婚姻 [か行]

市民社会法の下にあっては、男であるか女であるかによって法的差別をすることは許されません(両性の本質的平等)。

この原則に一見背反的に異質な法的効力の附与を許す規定郡のあるのは、男女間に存在する自然的差異解消のためか、封建遺制としてです。

封建遺制によるものは、直ちに廃止されるべきものであり、ここでの論外です。

婚姻は男女という性の異質に着目して特殊に法的効力を附与する法制度の最たるものであり、特定の男女間に相互的な要保護性保管義務を要することを究極の目的とします。

この制度に各国はそれぞれの伝統的な国家目的からする要請を国家政策的に介在させ、婚姻制度を複雑多岐なものにしています。(婚姻統制法。婚姻による多児出生者を母性英雄として勲章を授与する立法例も存在します。また婚姻届出に、国勢調査的事項を合わせてさせる日本法のごときもこれに連なります。)

婚姻は男女間における恒久的・独占的な性提供関係です。

市民社会法は市民一人ひとりのあくなき意思尊重とその法的実現を使命とし、異性の性に対する男・女それぞれの極限欲望の法的事実は、意思の合致による相互に独占的・恒久的な性提供関係である一夫一婦制として具体化させずにはいられません(愛情には独占性をもたせることができない本質があるので、婚姻在立の究極の法的基礎を愛情の独占性に求めることはできません。夫婦はお互いに最愛の人であることが願わしいですが、独占的な愛情の対象であることはできません)。

夫婦間にも諸他の異性関係から分かつ究極のものとして貞操義務を課し、相互的な要保護性補完の義務を負わせつつ(期待権として扶助義務です。その現実の発生は、常に一方的です。夫が妻を扶養するか、妻が夫を扶養するかであり、夫婦が互いに扶養しあうということはあり得ません。)、その他の点においては夫婦は互いに独立の個人で他人間におけると法的効力を異にしません。

夫婦には保護義務が強要され、それは夫婦の一方が要保護状態に陥ったときに他方配偶者の意思に関係なく課されるものであるので、夫婦関係の成立は、何人の目にも鮮やかなものとして確定されていかなければなりません。婚姻の成立には市区村長に対する婚姻提出を要し、厳しい受理要件が定められているわけはここにあります。
タグ:婚姻 夫婦 平等

合意管轄 [か行]

当事者の合意によって生ずる管轄。

これは、法律で決まっている管轄裁判所とは違った裁判所に訴えを起こそうという当事者の間の合意によって生ずるものであるから、後で問題にならないように、合意したことを書面や電磁的記録に記録しておかなくてはなりません。

ただし、どうしてもその事件は一定の裁判所で扱わなければならないという決まり(専属管轄)があるときは、合意はできないし、また、いったん訴えを起こしてしまえば、勝手に裁判所を変えることは許されません。

混和 [か行]

所有者の異なる穀類や金銭などの固形物が混入し、あるいはお酒やしょう油などの流動物が融和して、社会通念上識別・分離できない状態になることをいいます。

これによって生じた物(混和物)全体の所有権は動産の付合(ふごう)の場合に準じて決定します。

つまり、物に主従の区別があるときは、混和物の所有権は主たる動産の所有者に帰属し、主従の区別がないときは、価格の割合で全員の共有となります。

混和の結果、所有権を喪失した者は混和物の所有権を取得した者に対し、補償金を請求することができます。
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