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第三者が戸籍請求する場合(戸籍法第10条の2) [か行]






こんにちは、ちょこじぃです。

法律相談に来られた女性から父の叔母さんの戸籍を取りたいが、叔母はすでに死亡していて、その子(父の従姉)が戸籍を取るための委任状をくれないので職務請求してくれないかと相談されました。

う~~~ん、なんのために戸籍がいるのよ?

と質問すると・・・

戦没者手当の請求をするためと・・

確か、本人、尊属、卑属以外の第三者が戸籍請求する場合の抜け道があったよな?

戸籍法を調べてみた。

出来るじゃん。

ということで第三者が戸籍請求する場合の根拠がこれ。


第三者が請求する場合(第10条の2第1項)
本人以外の者であって、後述する国や地方公共団体、弁護士など認められた士業者に該当しないものが、その者の戸籍謄抄本等を請求することができる場合が規定されている。

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

3.前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

例えば兄弟が死亡し、その財産を相続する際に被相続人の戸籍を取得する必要がある場合など、直系尊属または直系卑属にあたらない者がその権利行使に戸籍が必要な場合に適用できる。
また、債務者が死亡してしまった場合に、その貸付金を回収するために債務者の相続人を調査する必要がある場合なども、その事実を説明することで戸籍謄抄本等を取得することができる。


以上のように根拠があるから大丈夫ですよと回答すると、大変喜ばれて自分で戸籍を請求しますと事務所を出て行かれました。

あれ、相談料は???

結構調べたんだけど・・・

颯爽と帰っていく姿を見ながら、「相談料~~~」と叫ぶわけにもいかず、そのまま無料相談になってしまった。

こんちくしょう。

相談もただじゃないんだけど~~~~

明日から相談料を目に見えるとこに置こうと思ふ。ヽ(`Д´)ノプンプン







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