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自己契約 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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自己契約
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自己契約とは、代理人が、自分を相手方として契約する場合のことです。
自己契約は双方代理とともに禁止されている。
それは本人の利益が害されるおそれがあるからです。
したがって、本人の利益を害しない場合は禁止されません。
民法はその例として、債務の履行を挙げているが、それに限らず、株式名義の書換え、登記の申請、親権者の未成年者に対する贈与なども本人の利益を害さないから、禁止されません。
また、本人が、事前または事後に自己契約を許した場合は、その契約はむろん有効です。
タグ:
契約
自己契約
双方代理
2017-08-23 06:17
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