換地とは、今ある不整形な土地と整理事業後の整形な土地を交換することです。
換地を行うには都道府県知事の認可を受けなければなりません。
そして、この換地計画では、区画整理前(従前)の土地と区画整理後の土地は類似している土地でなければなりません。(換地照応の原則)
とはいうもものの、従前の土地と区画整理後の土地の資産価値に不均衡が生じる場合があります。
そこで不均衡を調整するために、徴収したり、交付したりするお金を清算金と言います。
つまり、資産価値が下がった者に対してはお金を上げて、資産価値が上がった者に対してはお金をもらうということです。
また、換地計画において、土地区画整理事業の施行の費用にあてたり、それ以外一定の目的のために、換地として指定せずに取っておく保留地も定めることができます。
そして、公的施行の場合、保留地を定めるためには、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。
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