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共同担保目録 [か行]

共同担保目録とは、A不動産がB不動産とともに、ある同一の債権を担保するために担保権のt対象となっているときは、一覧表である共同担保目録を作成し、これを担保権の登記で引用することによっている。

共同担保権となっている場合、A不動産についてする当該登記においてB不動産を表示することによっても共同担保であることを公示することは可能であるが、物件が増加した場合、登記記録が煩雑化し一覧性が損なわれるので、共同担保目録を作成し、共同担保の関係にある各物件の担保権の登記記録でこれを引用することによって、物件の増減を把握する取扱がなされている。

なお、登記事項証明書を請求する際に、共同担保目録に記載されている事項は、請求のない限り省略されて交付されるので、共同担保目録が必要な場合はその旨を特に請求しなければならない。
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換地 [か行]

換地とは、今ある不整形な土地と整理事業後の整形な土地を交換することです。

換地を行うには都道府県知事の認可を受けなければなりません。

そして、この換地計画では、区画整理前(従前)の土地と区画整理後の土地は類似している土地でなければなりません。(換地照応の原則)

とはいうもものの、従前の土地と区画整理後の土地の資産価値に不均衡が生じる場合があります。

そこで不均衡を調整するために、徴収したり、交付したりするお金を清算金と言います。

つまり、資産価値が下がった者に対してはお金を上げて、資産価値が上がった者に対してはお金をもらうということです。

また、換地計画において、土地区画整理事業の施行の費用にあてたり、それ以外一定の目的のために、換地として指定せずに取っておく保留地も定めることができます。

そして、公的施行の場合、保留地を定めるためには、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。
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合筆 [か行]

土地の合筆は、下記の場合にはすることができない(不動産登記法41条)。

表題部の登記事項に関連するもの。

1.相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである。なお、たとえ相互に接続していても、管轄登記所を異にするする土地は合筆できない。

2.地目の異なる土地。一不動産一地目主義に反するからである。登記上の地目が同一でも現況が異なる場合は合筆できない。

3.地番区域が相互に異なる土地。
例えば、甲町と乙町、甲町一丁目と乙町二丁目など。また、行政区画が異なる場合もできない。

4.表題部所有者又はその持分を異にする土地。
所有権の登記のない土地を合筆することは可能だが、表題部所有者を異にする土地、又は表題部に記載されている共有者が同一であってもその共有持分を異にするときは、所有者の公示に混乱を生ずるため合筆はできない。

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後見人の終了 [か行]

法定後見は、次のような事由の発生により終了します。

絶対的終了原因 (後見が不要な状態になる)
・本人の死亡 (失踪宣告を受けた場合も含む)
・能力回復による後見開始の審判の取消し (保佐、補助、任意後見に移行した場合も含む)

相対的終了原因 (依然として後見は必要だが、それまでの成年後見人との関係は終了する)
・成年後見人の死亡
・成年後見人の辞任
・成年後見人の解任
・成年後見人が欠格事由に該当


辞任や解任など、後見が終了した場合、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。

成年後見人が登記を申請すべき場合
本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合、成年後見人(あるいは成年後見監督人)は後見終了の登記を申請しなければなりません。
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会社分割 [か行]

会社分割とは、会社がその営業の全部,または一部を,新会社,もしくは既存の会社に承継すること。

前者を新設分割,後者を吸収分割という。

企業の不採算部門を切り離して経営状況を改善する場合や,異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合等に行われる。
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危険負担 [か行]

危険負担

危険負担とは、建物の売買などの双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となった場合に他方の債務はどうなるか(つまり、履行しなければならないのか、履行を免れるのか)の問題になります。

例えば、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりしたときに、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。

ここで、当事者のどちらかが負担することになる訳ですが、その負担の考え方として、債務者主義と債権者主義があります。

債務者主義とは?
建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義。
債権者主義とは?
買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義。

民法は不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的している場合は債権者主義をとっていますが(民法534条)、実際の不動産取引では、民法の規定とは逆に、特約で債務者主義としているのが一般的です。

民法は、「特定物」を目的とした双務契約ならば、基本的に、契約締結時以後は債権者が危険を負担する「債権者主義」を採用しています(534条)。

一方、双務契約の目的物が「不特定物」ならば、契約を締結してから実行する時まで、債務者が危険を負担する「債務者主義」をとります(536条)。
「不特定物」なら、ひとつなくなっても代わりのものを持って来られるので、実行不能になることがなく、債務者はなんとか債務を実行する術があるからです。

このように特定物か不特定物で負担が変わってくるのでご注意ください。

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仮登記の処分 [か行]

仮登記をするのも、原則としては双方の協力によりますが、相手方が仮登記の申請に同意しない場合、裁判所に対して仮登記をすべき旨の処分を申し立てて、この命令によって一方的に行う仮登記を仮登記を命ずる処分と呼んでいます。

仮登記をしようとする者は、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所にその申請をし、売買契約書や農地売買契約書など、相手方が当然、仮登記に応ずべき義務のあることを明らかにした書面等を提出すれば、通常は保証金の供託等の必要もなく、仮登記をなすべしという処分命令の正本を交付してくれます。

それを登記所に提出すれば、登記識別情報も必要とせずに、一方的に仮登記を申請することができます。
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原状回復 [か行]

借主には、賃貸借契約終了の際、その物件をもとの状態に戻してから、貸主に返還すべき義務があり,これを「原状回復義務」といいます。

しかし、貸主は建物を貸すことで家賃収入を得ていますので、明け渡しのときにすべて新品にして返還されるのであれば、貸主はそれだけ不当に利益を得ることになります。

そこで原則として、「通常使用による損耗」については、修繕費用を請求する権利はないのですが、故意・過失による損耗の回復に限っては請求が可能です。


特約は有効か?

「借主は、故意過失を問わず、建物の毀損・滅失・汚損その他の損害につき損害賠償をしなければならない」という特約がある場合はどうでしょう。
この場合、貸主は「通常生活による損耗」についての修繕費用負担を借主に請求できるのでしょうか。

この点について、最近の裁判例では質問のような特約がある場合でも「ここでいう損害には、賃貸物の通常の使用により生じる損耗は含まれない」と、特約の効力を限定的に解釈したり(名古屋地裁/平成2年10月19日判決)、特約自体の有効性を否定したりしています。


つまり、「通常生活による損耗」は、やはり貸主が負担すべきとする傾向にあります。

そのため、特約があっても、原則として「通常生活による損耗」について借主側が修繕する必要はないと考えられます。

したがって、借主が普通に生活をしている限りクロスやカーペットを新品にしての返還請求をすることはできません。


判例の流れ

① 特約の必要性があり、暴利的でないという客観的で合理的な理由が存在すること
② 通常の原状回復義務を超えた修繕義務を負うことを借主が特約から認識していること
③ 借主が特約による義務を負担すると意思表示をしている

以上の3つの要件が必要であるとしています(伏見簡裁/平成7年7月18日判決)。


これらを一つずつ具体的に見ていくと、以下のようなことが必要になります。

①では、物件が周辺の家賃相場と比べて明らかに安いため修繕費用くらいは借主に負担してもらう必要があること、また、修繕の範囲や費用が妥当で、特に暴利的ではないこと。

②では、「通常使用による損耗」の修繕費用は借主が負担する必要はないという原則があるが、この契約では例外的に負担することになっている、と契約者本人に理解させること。

③では、将来借主の負担を予想させる修繕費用がどの程度になるのか、工事項目、工事内容、工事項目ごとの概算費用を具体的に明示しておくこと。

もし、このうちのどれかが欠ければ、貸主は借主に「通常使用による損耗」の修繕費を請求できなくなります。
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持分の放棄及び共有者の死亡 [か行]

こんにちは、ちょこじぃです。

不動産共有者の一人が死亡し、相続人がいないという相談が・・・
この場合、相続人がいない共有者の持ち分の行方は次のとおりになります。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

本来、相続人不確定により、相続財産は原則として国庫に帰属します。
しかし、共有者の一人について持分の放棄や死亡(相続人不存在)という事由が生じた場合に、その持分はどうなるのかということを規定したのが255条の条文です。

簡単に説明すると、民法255条は、相続人が不存在の場合、共有持分は他の共有者のものになると書いていますが、その共有持分権に担保が設定されていたり、相続債権者への弁済のために換価の必要があったり、あるいは、特別縁故者への分与の必要があるなどといった場合には、民法255条によって直ちに他の共有者に帰属するということにはならず、最後の最後に、相続人不存在が確定し、債権者への弁済も特縁への分与もなく、国庫に帰属するという段階になって初めて共有者に帰属するということになります。

Point 民法255条後段の立法趣旨
相続財産が共有持分の場合に国庫帰属するものとすると国と他の共有者との間に共有関係が生じ不便という点にあることから民法255条が規定されました。
この共有の本質から、民法255条は規定されており、これを共有の弾力性といいます。
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休眠会社・休眠一般法人 [か行]

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。
公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。) 

なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

平成30年度においては,平成30年10月11日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成30年12月11日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。 

なお,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。

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