法定後見は、次のような事由の発生により終了します。
絶対的終了原因 (後見が不要な状態になる)
・本人の死亡 (失踪宣告を受けた場合も含む)
・能力回復による後見開始の審判の取消し (保佐、補助、任意後見に移行した場合も含む)
相対的終了原因 (依然として後見は必要だが、それまでの成年後見人との関係は終了する)
・成年後見人の死亡
・成年後見人の辞任
・成年後見人の解任
・成年後見人が欠格事由に該当
辞任や解任など、後見が終了した場合、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。
成年後見人が登記を申請すべき場合
本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合、成年後見人(あるいは成年後見監督人)は後見終了の登記を申請しなければなりません。
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