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確定日付 [か行]

確定日付とは、その日にその書面が存在していたことを証明するものです。
内容証明郵便は、必ず「配達証明付」にすること、相手に届いた日にちが証明され将来のトラブルを未然に防止できます。


債権譲渡の通知  

債権を他に譲渡した場合、その日付が何時なのかが重要な意味を持ちます。
そのため、債務者が、所有する債権を二重譲渡していた場合に、譲受人が債権を取得したことを
二重譲渡された人に主張(対抗)するためには、譲渡人から債務者に、確定日付のある書面による通知がなされるか債務者が、譲渡人または譲受人に対して確定日付のある書面による承諾がなされていることが必要になります。



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譲渡制限株式のメリット [か行]

①乗っ取りを予防できる
譲渡制限株式を設けていない場合、株式の取引は基本的に自由であるため、株主から株式を買い集めれば経営者の意思と関係なく、会社を乗っ取ることができてしまいます。

こうした敵対的な乗っ取りに対して譲渡制限株式は非常に有効です。
全株式を譲渡制限株式にしておくことで、承認を得なければ株式譲渡は認められなくなり、結果的に望んではいない相手に対しての株式譲渡を阻止できることになります。


②役員の任期を延長できる
基本的に取締役や会計参与の任期期間は2年、監査役などは4年と定められています。
しかし、譲渡制限株式会社であれば、定款にそれぞれ10年まで任期延長を記載することが可能です。


③取締役会を設置する必要がない
譲渡制限株式を設けていない会社では、取締役会の設置が義務付けられていますが、譲渡制限株式会社には取締役会を設置する義務がありません。


④取締役会や監査役を置かなくても良い
譲渡制限株式を設けていない会社は取締役会を設置する義務があり、取締役が3人以上かつ監査役または会計参与が1人以上必要であると定められています。

一方、譲渡制限株式会社であれば、取締役会の設置義務がないため取締役1人でも経営を行えるメリットがあります。

また、譲渡制限株式会社では、取締役や監査役などの役員になる資格を株主に制限する旨を定款に定めることも可能です。


⑤後継者に株式を集めることが可能
譲渡制限株式では、株式が意図しない第三者に渡ることを防止できるため、後継者に株式を集めることができ、会社経営者の存在を明確にできます。


⑥株主総会の手続きが簡単にできる
譲渡制限株式を設けていない会社が株主総会を開催するときは、その2週間前に書面などで通知することが原則として定められています。

一方で、譲渡制限株式を発行している会社の場合は、1週間前または条件によりさらに短期間での株主総会の招集が可能です。

加えて株主総会の通知は、書面などによる通知だけではなく、口頭による通知も認められているので、非常に簡単に株主総会を招集できます。

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婚姻費用分担 [か行]

婚姻費用分担とは「婚姻費用」とは,「夫婦と未成熟の子」という家族が,その収入や財産,社会的地位に応じて,通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。

具体的には,居住費や生活費,子どもの生活費や学費といった費用のことです。

法律上,婚姻費用については,夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて,分担する義務を負っています。

この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。

そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用は月額というかたちで決めます。金額については,まず夫婦間で話し合いを行い,それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てます。

もし,調停で決まらない場合は,家庭裁判所が,審判で金額を決定します。

婚姻費用の金額は,夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

婚姻費用分担請求は,「請求したとき」から認めらます。その為,過去にもらえるはずだった婚姻費用を後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しくなります。

例外的に請求できる場合もありますが,過去の未払いの婚姻費用は,財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

また,夫婦が一緒に暮らしている場合は,婚姻費用分担請求を認める必要がないと考えられますが,夫がその収入を一方的に確保し,片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないような場合には,同居中でも婚姻費用分担請求が認められることになります。

一般的に,婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」からとされていますので,別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は,すぐに婚姻費用分担請求をするのがベストです。

最後に、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので,婚姻費用を請求することはできません。
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区画整理による地番変更 [か行]

町名地番変更によって住所が変わった場合でも、自ら住所移転をした場合と同様に、登記名義人住所変更登記が必要です。

所有権登記名義人住所変更登記とは、不動産の所有者(所有権登記名義人)として登記されている方の住所が変更になったときにすべき登記です。

ただし、所有権登記名義人住所変更登記には、不動産1個あたり1,000円の登録免許税がかかるのが原則なのですが、町名地番変更や住居表示実施など住所移転によらず住所が変更された場合には登録免許税がかかりません。

この場合、市区町村役場から発行される、町名地番変更証明書、住居表示実施証明書を添付して登記をする必要があります。

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危険負担 [か行]

危険負担

危険負担とは、建物の売買などの双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となった場合に他方の債務はどうなるか(つまり、履行しなければならないのか、履行を免れるのか)の問題になります。

例えば、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりしたときに、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。

ここで、当事者のどちらかが負担することになる訳ですが、その負担の考え方として、債務者主義と債権者主義があります。

債務者主義とは?
建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義。
債権者主義とは?
買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義。

民法は不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的している場合は債権者主義をとっていますが(民法534条)、実際の不動産取引では、民法の規定とは逆に、特約で債務者主義としているのが一般的です。

民法は、「特定物」を目的とした双務契約ならば、基本的に、契約締結時以後は債権者が危険を負担する「債権者主義」を採用しています(534条)。

一方、双務契約の目的物が「不特定物」ならば、契約を締結してから実行する時まで、債務者が危険を負担する「債務者主義」をとります(536条)。
「不特定物」なら、ひとつなくなっても代わりのものを持って来られるので、実行不能になることがなく、債務者はなんとか債務を実行する術があるからです。
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婚姻費用分担 [か行]

婚姻費用分担とは?
『婚姻費用』とは,「夫婦と未成熟の子」という家族が,その収入や財産,社会的地位に応じて,通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。

具体的には,居住費や生活費,子どもの生活費や学費といった費用のことです。

法律上,婚姻費用については,夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて,分担する義務を負っています。この義務は,別居していても,法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
そのため,夫婦が別居した際に,妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は,婚姻費用分担請求をすることができます。

婚姻費用は月額というかたちで決めます。金額については,まず夫婦間で話し合いを行い,それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てます。
もし,調停で決まらない場合は,家庭裁判所が,審判で金額を決定します。
婚姻費用の金額は,夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

婚姻費用分担請求は,「請求したとき」から認めらます。
その為,過去にもらえるはずだった婚姻費用を後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは難しくなります。
例外的に請求できる場合もありますが,過去の未払いの婚姻費用は,財産分与を決めていくうえで一事情として考慮されることもあります。

また,夫婦が一緒に暮らしている場合は,婚姻費用分担請求を認める必要がないと考えられますが,夫がその収入を一方的に確保し,片方の配偶者の生活にとって必要な生活費が渡されていないような場合には,同居中でも婚姻費用分担請求が認められることになります。

一般的に,婚姻費用の支払い義務は「請求したとき」からとされていますので,別居後に婚姻費用を払ってくれない場合は,すぐに婚姻費用分担請求をするのがベストです。

最後に、離婚した後は婚姻費用の分担義務がなくなりますので,婚姻費用を請求することはできません。
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後見信託 [か行]

後見制度支援信託は、本人が日常生活で使用する分を除いた金銭を、信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。


これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、家庭裁判所の指示書が
必要になり、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなります。


なお、信託財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象になりますが、信託することができる
財産は金銭に限られるので、不動産等を信託することはできません。


また、信託銀行のほとんどが最低1000万円からの利用を前提にしているので、実際には本人に1000万円以上の預貯金がある場合が対象となります。
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買戻特約 [か行]

不動産の売買契約と同時に買戻特約が締結された場合には売主は買主が現実に支払った売買代金と契約費用を返還することにより売買を解除することが出来る。
※売買契約と同時にしなければならないので、売買以外で所有権を移転する場合には買戻特約は出来ない。

買戻しの期間は10年を超えることができない。

10年を超える期間を定めた場合にはその期間は10年に短縮される。

期間を定めなかった場合には5年以内に買戻し権を行使しなければならない。

買戻特約は売買による所有権移転の登記と同時に別個の申請情報をもって登記することが出来る。

売買による所有権移転の登記と同時に登記された買戻特約は第三者に対抗することが出来る。

同時に登記されなかった買戻特約は第三者に対抗出来ない(第三者に対抗できないだけで、当事者間では有効)。
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会社法人等番号と変更証明情報 [か行]

会社法人等番号を提供した場合は、登記名義人である法人の住所変更登記における変更証明情報の提供に代えることができるか。

回答
代えることができる(令第9条、規則第36条4項)。
ただし、閉鎖事項については、以下の閉鎖事項証明書の提供に代える場合に限られる(規則第36条第4項ただし書)。
 1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
 2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

*変更証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で変更事項を確認できるものに限られる(Q37参照)。

平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていた。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に変更事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、変更事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要がある。この場合、同一登記所であっても閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄抄本等の提供を省略することはできない。

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合筆 [か行]

土地の合筆は、下記の場合にはすることができない(不動産登記法41条)。

表題部の登記事項に関連するもの。

1.相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである。なお、たとえ相互に接続していても、管轄登記所を異にするする土地は合筆できない。

2.地目の異なる土地。一不動産一地目主義に反するからである。登記上の地目が同一でも現況が異なる場合は合筆できない。

3.地番区域が相互に異なる土地。
例えば、甲町と乙町、甲町一丁目と乙町二丁目など。また、行政区画が異なる場合もできない。

4.表題部所有者又はその持分を異にする土地。
所有権の登記のない土地を合筆することは可能だが、表題部所有者を異にする土地、又は表題部に記載されている共有者が同一であってもその共有持分を異にするときは、所有者の公示に混乱を生ずるため合筆はできない。

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