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印紙税 [あ行]

印紙税は、契約書類等に収入印紙を貼付する方法により納める税金ことを言います。
  
不動産売買契約書

契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。

この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。

しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。

同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません。


このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。



貼り忘れた場合、本来の金額の2倍の過怠税がかかるので、合わせて3倍の負担となるので注意が必要です。

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違法年金担保融資 [あ行]

年金担保融資とは、年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が,違法に年金を担保として融資を行うことです。

福祉医療機構以外の債権者が行う年金担保融資は,貸金業法により刑罰が科せられているばかりか,公序良俗に違反する無効な行為として,元金も含めて一切返済する法的義務はないと考えられています。(和歌山簡易裁判所平成19年3月20日判決参照)。


委嘱状 [あ行]

委嘱状とは、仕事や作業などを部外の人に頼む旨が記載された書類のことをいいます。



委嘱状の書式

                委 嘱 状

             氏名 ちょこじぃ 殿

         平成Ο年Ο月Ο日より2年間、理事の任を委嘱する 。

                          平成  年  月  日
                          社会福祉法人〇〇
                             理事長 ΟООΟ     印

遺留分 [あ行]

遺留分とは、特定の相続人に認められた被相続人の処分を規制できる相続財産の割合額です。

被相続人の死亡後における相続人の生活を保障し、また相続人間の公平を図るために認められた制度です。

被相続人はいくら自分の財産だからといって、遺留分を侵してまで処分することはできません。

遺留分は、直系尊属だけが相続人のときは被相続人の財産三分の一でその他の場合(直系卑属・配偶者が相続人の場合はどんな場合でも)は二分の一です。

昭和55年の改正で、配偶者の遺留分を常に二分の一にします。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

なお、代襲相続権者にも遺留分が認められます。

しかし、この被相続人の財産というのは、相続開始当時、現実に被相続人が遺留人に帰属していた債務を除く積極財産だけでなく、被相続人が遺留分権利者たる相続人に対して持っていた債権や遺贈した財産も含まれるほか更に、次のものが加えられます。

①相続開始前一年以内の贈与
  ただし、当事者双方(被相続人と受贈者)が遺留分権利者(兄弟姉妹を除く相続人)損害を与えることを知ってなした贈与は、一年以内のものでも加算されます。

②相続人に与えられた特別の贈与
  婚姻や養子縁組、あるいは生計の資本として相続人に与えられた贈与は時期を問わず加算されます。

③不当な対価による有償行為
 不当に安く不動産を売った場合などには、贈与とみなして加算されます。

以上の贈与が遺留分を侵す場合には、遺留分権利者である相続人はその侵される分の額についてだけ贈与を取り消すことができます。

この権利を遺留文減殺請求権といいます。

この権利が行使されると、受贈者は現物またはそれに代わる価格を償還しなければなりません。

この権利は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから一年、または相続開始のときから10年経つと、時効によって消滅します。

入会権 [あ行]

入会権とは、ある特定の地域(集落など)の住民が、定まった山林や原野に入って堆肥・家畜飼料・燃料などに用いる草木を採取するなど、これを共同に収益することのできる権利をいい、用益物権の一種です。

明治時代以前から慣習上の権利として認められていましたが、我が国の民法でもこれを一つの物権として認めています。

しかし、民法制定当時は入会の慣習を充分に調査することができなかったので、民法はわずかに二ヶ所を設けて、共有の性質を有する入会には共有の規定を、共有の性質を有しない入会には地役権の規定を準用すると規定しています。

判例によると、入会権者が入会地の所有権を持っている場合が前者に、入会地の所有権を持っていない場合が後者に当たるとされています。

しかし、入会権者が入会地の所有権を持っている場合であっても、その関係は普通の共有と異なり、もっと団体的色彩が強く、いわゆる総有の関係であるとされています。

個々の入会権者は、強い団体的な統制に服し、持分を勝手に譲渡することも分割請求をすることもできません(総有)。

また入会権者が、入会地の所有権を持っていない場合でもその土地に対する関係は、総有と同じような性質であるといえます(準総有)。

戦後急速な経済発展とともに農業・林業も変貌を遂げ、入会関係も近代化が進んでいます。

例えば入会権者が集団で植林をして収益を配分する方法や、逆に入会地を分割して構成員に管理・利用を任せるなどがあります。

国も「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」を制定し、この傾向を助長・促進しようとしています。

温泉権 [あ行]

温泉湧出口を中心として所有ないし利用する権利をいいます。

厳密には、温泉権という包括的な名称は必ずしも定着していません。

温泉権は、慣習法に基づくもので、地域によっては、集落の人々の総有形態を残していたり、あるいはその温泉権をホテル経営などの観光業者に賃貸して賃料を収受して、次第に近代化しているものもあります。

総有的なものは、入会権と解釈してもよろしいでしょうが、公示方法が一定していないので、物権として取り扱うことが困難な場合もあります。

昭和23年に温泉法が制定されましたが、主に行政的取締りに関する根拠規定で、私法上の権利関係については触れていません。

縁組 [あ行]

生じさせる契約をいいます。

その当事者は、実親に対し養親といい、実子に対し養子縁組の略称であり、縁組は自然の親子関係のない者の間でなされる法定の親子関係を養子といいます。

実子には嫡出子・嫡出でない子とがあるが、養子はすべて縁組成立の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(養子となっても、実親との親子関係は消滅するものではない。断絶養子といって実方<じつかた>との実親子関係を断ち切る養子制度が外国にはあり、これは生まれの不幸な子を養親の実子として遇する制度で、幼少の子についてのみ認められている。日本でも、この制度を特別養子の名で採用することになりました)。 

養親子関係もまた親族関係の厳格主義に基づき、市区町村長に対する養子縁組の届出を要し、その受理の日に養親・養子の直接関係と、この基礎の上に立つ間接的な養親族関係が成立となります(子のある者が養親の養子となっても、養子縁組前に出生している養子の子は、養親との間に法定血族関係は生じないものとされます。

届出をしない事実上の養親子は非親子であり養親族関係に立たないが、保護法上は、内縁夫婦におけると等しく、準養親子関係を成立させ養親子関係ある者と同様な相互の保護が分配される)。

養子縁組届出の受理要件のうち顕著なものは、尊属または年長者は養子となることができないこと(養親の血族関係にある者であっても養子になることができるが、例えばおじ・おばは自分よりも年少者であってもこれを養子とすることはできません。外国では多く養子となる者は7、8歳止まりの孤児または不幸な生まれの子に限定されているが、日本では家族制度の旧慣からなお成年養子を認容しています)、未成年者を養子とするについては、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得た場合でなければならないこと、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出である子を養子とする場合等を除き、配偶者とともにしなければならず、その他の場合には配偶者の一方のみで単独に縁組みをすることができるが、他方配偶者の同意を得なければなりません。

後見人が被後見人を養子とするについても家庭裁判所の許可を得た場合でなければなりません。

満15歳に達した者は養親と養子縁組契約を単独で有効に締結することができるが、15歳未満者については法定代理人が代わって縁組の締結をする(代諾といいます。本質は法定代理。養子の実親が離婚しており、父母の一方が親権者したがって法定代理人、他方が監護者となっているときは、法定代理人たる父または母は監護者である母または父の同意あることを要します)。

縁組をするについて最も大切なことは養親・養子間に縁組をする意思があることであるが、戸籍事務担当者にその有無を調査する権限が与えられていないので、縁組意思なくして縁組届けが受理されてしまうおそれがあります。

縁組意思を欠く届出が形式的に受理されても当該縁組は無効とされ、受理要件違反の縁組届出や詐欺・強迫に基づく縁組届出であるときには、多くの場合縁組の取消しをすることができます。(養親が未成年者である縁組、尊属・年長者養子、家庭裁判所の許可を要する場合その許可を欠く養子縁組、詐欺・強迫による縁組、配偶者・監護者の同意を欠く縁組・代諾縁組等)。

取消しの効力は既往にさかのぼらず離縁の効力に準ずるものであるが、法的親族関係の消滅にかかわり親族関係発生消滅の厳格主義の要請からして裁判所に対する訴えの提起によってのみすることができ、その判決が厳格主義を担保します。

養子は養親の氏を称する(ただし婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称しません)。

訴えの利益 [あ行]

民事訴訟は、私人間の紛争を国家の裁判権によって解決する制度であるから、これを利用するには、利用するに値する正当な利益ないし必要性があることが必然的に要請され、特に、これによって紛争の有効適切な解決ができるものでなければなりません。

すなわち、裁判所に訴えを提起して、その訴えの中味である請求の当否について審理して判決を下してもらうためには、そうするだけの正当な利益ないし必要性がなければなりません。

この訴えの正当な利益ないし必要性を、訴えの利益といいます。

これを欠く訴えは、内容に立ち入って審理裁判する実益がないので、本案判決をする必要なしとして、却下されることになります。

訴えの利益は、裁判所が取り上げるべき事件とそうでない事件とをふるい分ける役目を果たすものであり、訴訟要件の一つとして位置づけられます。

訴えの利益が認められるためには、まず、原告の請求の内容が本案判決を受けるに適する一般的な資格を有するものであり、かつ、原告がその請求について判決を求める現実の必要性があることが必要です。

狭い意味で訴えの利益というときは、この現実の必要性、すなわち権利保護の利益のことを指します。

更に、原告・被告がその請求について訴訟を追行し本案判決を受ける資格を有していることも必要であります。

訴えの利益は、様々な局面で問題となりますが、今日では、訴え一般について共通に問題となる訴えの利益と、個々の訴えで問題になるそれとに分けて考察されるのが通例であります。

各種の訴えに共通の訴えの利益としては、まず、請求の内容が裁判によって処理するのに適する具体的な権利・法律関係の主張であることが挙げられます。

民事訴訟は、請求の当否につき法律を適用して判断し、紛争を解決するものであるから、この請求は、法令を適用することによって解決し得べき具体的な権利関係の存否についての主張でなければならず、したがって、単なる事実上の主張は原則として許されないし、また抽象的な法令解釈の当否もその対象とすることはできません。

この訴えの利益に関しては、近時、本尊安置のための生本堂設立に寄付を行った原告が、本尊は偽者であるから寄付には要素の錯誤があるとして寄付金の返還を求める訴えを提起したという事案につき、この訴えは法律上の争訟には当たらず裁判所の審判の対象とはなり得ないとし、訴えの利益がないとして訴えを却下した最高裁判例-板まんだら事件-があります。

次いで、法律上起訴が禁止されていないこと、すなわち、二重起訴の禁止、再訴の禁止などに当たらないことが挙げられます。

更に、当事者間に訴訟を利用しない旨の特約のないこと、訴えの濫用に当たらないこと、通常の訴え以外の特別の手段が法定されており、しかもこれのみによるべきものとされている場合でないこと、などが挙げられます。

個々の訴えについて問題となる訴えの利益では、とりわけ、確認の訴えにおける「確認の利益」、将来の給付の訴えにおける「あらかじめその請求をする必要」が重要です。
タグ:訴えの利益

意思表示 [あ行]

この本をいくらで売るとか買うといったように法律効果の発生(権利義務関係の変動)を目的とする意思を表示する行為を意思表示といいます。

その方法には、話し言葉、書き言葉のほか、符丁、態度などがあります。

意思表示は、真意がストレートに表示される名実ともの意思表示と、意思表示の外形はあるが、真意は伴わない名ばかりの意思表示とがあります。

このうち、真意を内心的効果意思、意思表示の外形を表示行為、その行為の内容を、表示上の効果意思と呼んでいます。

名ばかりの意思表示は、原則として無効です。

異議 [あ行]

異議とは、裁判所または相手方が訴訟手続の規定に違背した訴訟行為に対してその不当あるいは違法を主張することをいいます。

この異議を述べる当事者の権利を責問権といいます。


当事者の違法な訴訟行為の多くは裁判官が知るであろうし、気がつかなければ当事者がこれを指摘して裁判所がそれを排斥するだけです。

しかし、裁判機関の行為に対する異議の申立ては重要な場合には裁判所が裁判します。

例えば裁判長の口頭弁論の指揮、釈明権・発問権の行使などの弁論の進行に対する異議については、裁判所が決定をもって裁判します。

裁判長、受命裁判官、受託裁判官の証人尋問の指揮に対する異議についても同様です。

また受命裁判官・受託裁判官の裁判に対する異議は、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告の許される裁判だけに限って訴訟が係属している裁判所に異議申立てをし、これに対しては決定で裁判します。

また、書記官の処分に対する異議はその書記官の所属する裁判所が決定をもって裁判します。

その他、訴訟関係人は、調書の記載に対して異議を述べることができますが、その趣旨を調書に記載し、異議が正当であるときは調書の記載を訂正すればよく、特に異議に対する裁判は必要としません。
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