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縁組 [あ行]






生じさせる契約をいいます。

その当事者は、実親に対し養親といい、実子に対し養子縁組の略称であり、縁組は自然の親子関係のない者の間でなされる法定の親子関係を養子といいます。

実子には嫡出子・嫡出でない子とがあるが、養子はすべて縁組成立の日から養親の嫡出子たる身分を取得します(養子となっても、実親との親子関係は消滅するものではない。断絶養子といって実方<じつかた>との実親子関係を断ち切る養子制度が外国にはあり、これは生まれの不幸な子を養親の実子として遇する制度で、幼少の子についてのみ認められている。日本でも、この制度を特別養子の名で採用することになりました)。 

養親子関係もまた親族関係の厳格主義に基づき、市区町村長に対する養子縁組の届出を要し、その受理の日に養親・養子の直接関係と、この基礎の上に立つ間接的な養親族関係が成立となります(子のある者が養親の養子となっても、養子縁組前に出生している養子の子は、養親との間に法定血族関係は生じないものとされます。

届出をしない事実上の養親子は非親子であり養親族関係に立たないが、保護法上は、内縁夫婦におけると等しく、準養親子関係を成立させ養親子関係ある者と同様な相互の保護が分配される)。

養子縁組届出の受理要件のうち顕著なものは、尊属または年長者は養子となることができないこと(養親の血族関係にある者であっても養子になることができるが、例えばおじ・おばは自分よりも年少者であってもこれを養子とすることはできません。外国では多く養子となる者は7、8歳止まりの孤児または不幸な生まれの子に限定されているが、日本では家族制度の旧慣からなお成年養子を認容しています)、未成年者を養子とするについては、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得た場合でなければならないこと、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出である子を養子とする場合等を除き、配偶者とともにしなければならず、その他の場合には配偶者の一方のみで単独に縁組みをすることができるが、他方配偶者の同意を得なければなりません。

後見人が被後見人を養子とするについても家庭裁判所の許可を得た場合でなければなりません。

満15歳に達した者は養親と養子縁組契約を単独で有効に締結することができるが、15歳未満者については法定代理人が代わって縁組の締結をする(代諾といいます。本質は法定代理。養子の実親が離婚しており、父母の一方が親権者したがって法定代理人、他方が監護者となっているときは、法定代理人たる父または母は監護者である母または父の同意あることを要します)。

縁組をするについて最も大切なことは養親・養子間に縁組をする意思があることであるが、戸籍事務担当者にその有無を調査する権限が与えられていないので、縁組意思なくして縁組届けが受理されてしまうおそれがあります。

縁組意思を欠く届出が形式的に受理されても当該縁組は無効とされ、受理要件違反の縁組届出や詐欺・強迫に基づく縁組届出であるときには、多くの場合縁組の取消しをすることができます。(養親が未成年者である縁組、尊属・年長者養子、家庭裁判所の許可を要する場合その許可を欠く養子縁組、詐欺・強迫による縁組、配偶者・監護者の同意を欠く縁組・代諾縁組等)。

取消しの効力は既往にさかのぼらず離縁の効力に準ずるものであるが、法的親族関係の消滅にかかわり親族関係発生消滅の厳格主義の要請からして裁判所に対する訴えの提起によってのみすることができ、その判決が厳格主義を担保します。

養子は養親の氏を称する(ただし婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称しません)。






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