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温泉権 [あ行]






温泉湧出口を中心として所有ないし利用する権利をいいます。

厳密には、温泉権という包括的な名称は必ずしも定着していません。

温泉権は、慣習法に基づくもので、地域によっては、集落の人々の総有形態を残していたり、あるいはその温泉権をホテル経営などの観光業者に賃貸して賃料を収受して、次第に近代化しているものもあります。

総有的なものは、入会権と解釈してもよろしいでしょうが、公示方法が一定していないので、物権として取り扱うことが困難な場合もあります。

昭和23年に温泉法が制定されましたが、主に行政的取締りに関する根拠規定で、私法上の権利関係については触れていません。






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