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外国会社 [会社法]

外国会社とは、日本国籍を有しない会社のことを言い、日本国籍を有する会社のことを内国会社と言います。

外国会社の成立は許可されており、内国会社と同一の権利を有します。

外国会社がわが国において継続的に取引をしようとするときは我が国における代表者を定め、その会社について登記をしなければなりません。

平成14年商法改正以前は、営業所の設置が義務づけられていましたが、同改正によって撤廃されました。

従って、外国会社には、我が国に営業所を設けているものと設けていないものがあることになります。
後者の場合、我が国における代表者の住所地が支店の所在地であると、また、我が国における代表者が支店とみなされることになります。

支配人 [会社法]

商人の営業・事業に関し、最も広く、その全般にわたって裁判上、裁判外において包括的な代理権を有する商業使用人です。

①その代理権(支配権ともいう)が個々の行為に関するものではなく、営業主の営業の全般にわたる包括的なものであることです。

②法律によってその範囲が定められ、営業主がそれに制限を加えても、その事実を知らない第三者に対抗できません。

代理権に対する制限とは取引の種類・金額・時期・場所・人などに関する制限です。

そして右のような代理権を有する者は、その名称のいかんを問わず(例えば支配人、営業所主任、支店長など)、支配人とされます。

営業主の選任にかかり、雇用の終了または代理権の消滅によって終任します。

営業の廃止・譲渡によっても終任します。

いずれも登記がされます。

その代理権は営業主の営業に関するものであって特定の商号および特定の営業所によって個別化された特定の営業をその単位とします。

それゆえ、営業主が数個の商号をもって数種の営業を営むときは、支配人の代理権はその各商号の下における営業に限定されます。

また営業主が1個の営業について数個の営業所を有するときは、支配人の代理権は各営業所の営業(事業部制をとるときはその事業部)に限られます。

支配人と営業主との間の権利・業務はすべてその間の雇用契約によって定まるが、商法は支配人に専心して営業主のためにその勤務に服させると同時に、支配人が営業主の営業について知ることができた機密を利用し、営業主の義務において自己の利益を図ることを防止するために、支配人に特殊な不作為義務=競業および副業避止義務=を課しています。

準備金 [会社法]

会社において、純資産額が資本の額を超えている場合にこれを株主に配当しないで、会社資本の増加や、その他一定の目的のために会社に保留するするとき、その財産的数額をいいます。(積立金ともいいます。)

保留・積立てするといっても、現実に準備金として特定財産を会社に保管するというのではなく、準備金は、会社資本と同じく純然たる計算上の財産的数額であって、資本の額を超えて維持留保される金額を示し、資本とともに貸借対照表の負債の部に揚げられ、利益を算出するための控除項目となるにすぎません。

同様に、準備金の使用・取崩しということも,現実に特定財産を使用・支出することではなく、計算上における準備金の額を減少し、これによって、貸借対照表の資産の部に揚げられた損失を抹消することを意味するにすぎません。

社債権者の担保である会社財産の確保・保有という点では資本に準ずる性質を持ち、経済的には株式資本とともにに会社の自己資本を形成するから、 附加資本ともいいます。

準備金には法律の規定によって積立を強制される法定準備金と、会社が自治的に定款または株主総会の決議によって積立てる任意準備金(任意積立金)とがあります。

会社法上の準備金は法定準備金を指します。

これらに対し、貸借対照表に表示されない秘密準備金と、形式上貸借対照表の負債の部に揚げられますが、財産の評価額の修正のためのいわゆる価額匡正項目の意味しか持たない不真正準備金(減価償却積立金とか貸倒準備金)は、広義の意味では準備金に含められますが、以上述べた真の準備金ではなく、現行法は詳細な評価規定を設けて秘密準備金を禁じており、また不真正準備金の処理も現在認められません。

会社法が積立てを命ずる準備金には、利益準備金と資本準備金とがあります。

会社の設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込み・給付をした財産の額は、資本金として計上しないことができますが、その額は資本準備金として計上しなければなりません。

また剰余金の配当をする場合には、会社は、法務省令で定めるところにより、その剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、準備金 (資本準備金または利益準備金)として計上しなければなりません。

なお合併、呼吸分割、新設分割、株式交換または株式移転に際して資本金または準備金として計上すべき額については、法務省令で定めることとされています。

取締役会設置会社 [会社法]

会社法において、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はありません。

ただし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。

1.公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社

また、取締役会を設置する義務がない会社でも、会社が定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することもできます(会社法326条2項)。

なお、特例有限会社には取締役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項。以下整備法という。)。

取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項だけを決議できる(会社法295条)。

取締役会の非設置会社 [会社法]

取締役会の非設置会社の場合、取締役は1人でもよく、取締役会の設置は自由です。
なお、取締役会設置会社は取締役3人以上が必要になります。

取締役会の非設置会社は登記事項です。
取締役会を設置しない場合は、株主の権限が強化されます。

■取締役会非設置会社の特徴
・取締役会非設置会社は、全部株式譲渡制限会社(非公開会社)のみ。
・取締役の人数は1人でもよい。
・監査役を置かないこともできる。
・株主の権限が強化される。

■取締役会非設置会社の株主総会の特例
 ◇決議事項
 ・株主総会は強行規定に反しなければ何でも決議できる。
 ・譲渡制限株式の譲渡承認
 ・取締役の協業及び利益相反取引の承認
 ◇召集通知
 ・招集通知は1週間、又は定款で定めた期間の前までに発信すればよい。
 ・集通知は書面や電磁的方法以外でもよい。
 ・招集通知に会議の目的事項の記載は不要。計算書類・監査報告書の添付は不要。
 ◇その他
 ・議決権に関係なく、株主であれば議題提案ができる。
 ・株主の議決権不統一行使には事前の通知は不要。


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