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取締役会の非設置会社 [会社法]






取締役会の非設置会社の場合、取締役は1人でもよく、取締役会の設置は自由です。
なお、取締役会設置会社は取締役3人以上が必要になります。

取締役会の非設置会社は登記事項です。
取締役会を設置しない場合は、株主の権限が強化されます。

■取締役会非設置会社の特徴
・取締役会非設置会社は、全部株式譲渡制限会社(非公開会社)のみ。
・取締役の人数は1人でもよい。
・監査役を置かないこともできる。
・株主の権限が強化される。

■取締役会非設置会社の株主総会の特例
 ◇決議事項
 ・株主総会は強行規定に反しなければ何でも決議できる。
 ・譲渡制限株式の譲渡承認
 ・取締役の協業及び利益相反取引の承認
 ◇召集通知
 ・招集通知は1週間、又は定款で定めた期間の前までに発信すればよい。
 ・集通知は書面や電磁的方法以外でもよい。
 ・招集通知に会議の目的事項の記載は不要。計算書類・監査報告書の添付は不要。
 ◇その他
 ・議決権に関係なく、株主であれば議題提案ができる。
 ・株主の議決権不統一行使には事前の通知は不要。








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