会社法において、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はありません。
ただし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
1.公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
また、取締役会を設置する義務がない会社でも、会社が定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することもできます(会社法326条2項)。
なお、特例有限会社には取締役会を置くことができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条1項。以下整備法という。)。
取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項だけを決議できる(会社法295条)。
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