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二重起訴の禁止 [な行]






訴訟係属中の同一事件について重ねて訴えを起こすのを禁じること。


Aは、Bを相手どって家屋明渡請求の訴えを提起し、現に審理中のところ、この訴訟があまりうまくいかないので、Aは、Bを相手どって再度家屋明渡請求の訴えを提起しました。

既に訴訟が係属中であり、前後両訴訟の当事者と請求が同一である場合、後の訴えを二重訴訟といいます。


一つの事件について二重三重に裁判所を煩わすことは、他の人たちの多くの事件の審理がそれだけ遅れることになります。

裁判所は公の機関なので、私人としては現在裁判所に審理してもらっている紛争につき、二重に審理してもらう必要はなく142条は、二重起訴を禁止しています。







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