訴訟が係属している裁判所の嘱託を受けて、一定の事項の処理をする裁判官のことをいいます。
裁判所は裁判事務についてお互いに必要な補助をする義務があるので、訴訟の係属している裁判所よりも遠くはなれたところで証拠調べなどをするときには、他の地方裁判所か簡易裁判所にそれを依頼することができますが、その時受けたその依頼の処理に当たる裁判官を受託裁判官といいます。
その依頼の手続は訴訟の係属している裁判所の書記官がしますが、その委嘱を受けた受託裁判官は、状況を判断して更に他の裁判所に嘱託することができます。
受託裁判官は受訴裁判所の構成員ではありませんが、嘱託を受けてこれに代わって処理するところは受命裁判官と同じなので、裁判所や裁判長と同じ権限を持つとか、受託裁判官の処置に対する異議は受訴裁判所が裁判するとか、受託裁判官の裁判に対する不服申立ては、直接、抗告によってではなく受訴裁判所に異議を申し立てなければならない、などの取扱いは受命裁判官の場合と同様にされています。
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