弁護人は私選されるのが原則であるが、被告人等が貧困その他の事由によって弁護人を私選できないときは、被告人等の請求により国が弁護人をつけてくれるし、あるいは、被告人等が未成年者であるときや70歳以上の老年である等一定の事由があれば、裁判所が職権でこれを付けてくれることもあります。
このように被告人等のため国で付けてくれた弁護人のことを国選弁護人といいます(かつては被疑者には国選弁護人の制度はなかったが、平成16年の法改正により規定が導入されている)。
一定の重い事件については、弁護人がなくては法廷を開けないことになっているので、その場合に弁護人が私選されていなければ、裁判長は必ず弁護人を付けなければなりません。
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