公知の事実とは、普通の知識経験のある不特定の人々が、その存否の確実なことに少しも疑いを持たない程度に知れわたっている事実のことです。
裁判官も知っているものでなければならないのは当然です。
その認識の方法・時期などは問わず、常識のある社会の一員として知っていれば十分です。
判例で公知の事実とされたものは、例えば自然現象(東京に大正12年大震災があった事実)、生理現象(分娩所要日数、統計上の平均年齢)、政治上の現象(ロシア帝政廃止の事実、選挙区における候補者の氏名)、経済上の現象(ある時期における物価の謄落、公租公課の増減)、交信通信上の現象(信書の到達に要する時間、一定の場所からある物が見えるとか見えないとかの事実)などです。
なお慣行については、それが公知の事実であるかどうかについて、判例上かなりの問題があります。
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