こんにちは、ちょこじぃです。
宮崎市役所の市民課の話が面白かったのでupします。
登記手続上、被相続人の最後の住所地と登記簿上の住所が違う場合、戸籍の付票を取ります。
現在の戸籍の付票に登記簿上の住所が記載されていない場合、改製原の戸籍の付票を取るんですけど
改製原戸籍の付票って保存期間が5年しかなく。
その場合、廃棄済み証明書を取って、不在籍・不在住証明を取って申請するんですが・・・
なんと宮崎市役所が改製原の戸籍の付票の廃棄済み証明書を出せないと言ってきた。
なんで?
詳しく聞くと現在の戸籍の付票に記載されていない人に関わる廃棄済み証明書は出したらいけないと言われた。
だから、なんでそうなるのよ。
もっと詳細に説明すると
被相続人Aは戸籍の筆頭者
Aさんは改製日の前に死亡していて死亡後に戸籍が改製されて現在の戸籍の付票に住所が記載されていない。
まぁ~そこは当然だよね。
でも改製原戸籍の時代にも戸籍の付票がある。
それを宮崎市役所は認めている。
でも、現在の戸籍の付票にAの住所が記載されていないからAが筆頭者であっても改製原戸籍時代の付票は出せない
意味が分からん。
私が求めているのは単純に改製原戸籍時代のA筆頭者の改製原戸籍の付票が保存期間5年を経過したから廃棄しましたという証明書が欲しいだけなんだけど
宮崎市役所は被相続人Aの改製原戸籍時代の住所が確認できないから出せないと一点張り
そりゃ~廃棄しているからAの住所が分からないのは当たり前じゃない。
こっちは保存期間を経過しているから改製原戸籍時代の戸籍の付票を廃棄した証明書なんだが
すると宮崎市役所は現在戸籍の付票に被相続人Aの妻の記載があるから妻を対象にした廃棄済み証明書は出せると言ってきた。
馬鹿だな、こいつら
担当者に被相続人Aが筆頭者の改製原戸籍があるよね。
その時に付票は作成しているよね。
と詰め寄ると、改製原戸籍時代に戸籍の付票が作られていたことは認めてる。
被相続人Aが筆頭の改製原戸籍の付票謄本を廃棄したことも認めているが現在の戸籍に被相続人Aの住所がないから廃棄したかどうかが確認できないと訳のわからないことを言っている。
これを考えた奴は相当馬鹿だな。
これだから宮崎市役所は・・・
ほんと、恥ずかしい見解を堂々と言い切りやがるな。
宮崎市役所は 馬鹿 の集まりかもしれないな
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