離婚の後、親権者が子を虐待したり、面倒をみないような場合、病気で長期入院するような場合など、子の養育に不適切な状態が継続するようであれば、親権者の変更をすることができます。
ただし、父母間の話し合いで親権者の変更の合意が出来ても、勝手に親権者の変更は出来ません。
変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
申立は、親権者の所在地の家庭裁判所に子の親族が行います。
申立費用
収入印紙1200円分(子ども1人につき)
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。
添付書類
(1) 申立書及びその写し1通
(2) 標準的な申立添付書類
申立人の戸籍謄本
相手方の戸籍謄本
未成年者の戸籍謄本
(同じ書類は1通で足ります。)
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