当初の遺産分割協議に基づきなされた相続登記を抹消し、新たな遺産分割協議の内容に従った相続登記を申請します。
1 相続登記の抹消(所有権抹消登記)
相続登記を抹消するには、現登記名義人(当初の遺産分割により相続登記をした相続人)と登記名義人以外の相続人が共同して不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記(相続登記)の抹消登記を申請します。この登記が完了すると、相続登記が抹消され登記名義が被相続人名義に戻ります。
登記必要書類
・登記識別情報(又は登記済権利証)
現登記名義人が相続登記を行ったときに交付されたものです。
・印鑑証明書(作成後作成後3ヶ月以内のもの)
現登記名義人の印鑑証明書です。
/
・相続証明情報(戸籍謄本等)
登記名義人以外の相続人が被相続人の相続人であることを証する書面が必要になります。
・登記原因証明情報(遺産分割協議を合意解除したことを証する書面)
登録免許税
所有権抹消登記の登録免許税の額は、申請にかかる不動産の個数×1,000円になります。
なお、所有権抹消登記を申請したとしても、所有権移転登記申請時の納付した登録免許税の返還を受けることはできません。
コメント 0