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宗教法人に対する固定資産税 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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宗教法人に対する固定資産税
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宗教法人に対する特例
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地については非課税とされます。
具体的には、
・境内建物→本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所等や、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成する目的に使われる建物
・境内地→境内建物の存する土地、参道として用いられる土地、儀式行事を行うために用いられる土地、庭園その他尊厳を又は風致を保持するために用いられる土地、歴史古記事等によって密接な縁故がある土地
タグ:
非課税
固定資産税
宗教法人
2022-01-20 05:23
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