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位番号を異にする複数物権の抵当権の順位変更登記 [不動産登記]






順位変更の登記は、不動産ごとに申請するのが原則であるが、共同担保において各不動産についての順位変更に係る担保物権の順位番号及び変更後の順位がすべて同一である場合、同一の申請情報により一括申請をすることができる(昭和46年12月27日民甲960号依命通知)

したがって、順位番号を異にする複数物権の抵当権の順位変更の場合は別々に申請することになります。






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