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在留証明 [さ行]






在留証明とは、外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

在留証明は、一般的には現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。

発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。
したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。

原則として日本に住民登録がないこと。

証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。
ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に証明を受けようとする在外公館に御相談ください。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人による申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせていただいています。

必要書類
日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また、滞在期間が3か月未満の場合は、今後3か月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本。







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