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清算人との利益相反 [さ行]






取締役会非設置会社の「株式会社」と「取締役」との利益相反に関する定めは,会社法356条に規定があり『株主総会で承認を受けなければならない』とされています。

「株式会社」と「清算人」との利益相反については,会社法482条4項で,同法356条を準用しており,上記と同じ取り扱いになります。

よって、所有権移転登記申請書には株主総会議事録を添付することになります(不動産登記令7条1項5号ハ)。






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