判決に、計算違い・書き違いなどの明白な表現上の誤りがあるとき、それらを訂正・補充してより完全なものにする決定(民事訴訟法257条1項)。
判決はいったん言い渡されると、判決として成立し、判決裁判所もこれに拘束され、取り消したり変更することはできない(自己拘束力あるいは覊束力(きそくりょく)という)。
しかし、判決に違算、書き損じ等の明白な誤りがある場合に、上訴審で判決の誤りを訂正しなければならないとするのは、当事者の保護に欠け、訴訟経済に反することになる。
そこで、このような誤りのある場合に、決定手続で簡単に訂正できるようにしたのである。
したがって、更正決定で、判決の実質を変更することは許されない。
更正は、当事者の申立てによりまたは職権で行う。
また、判決確定後でも、上訴審係属中でもできる。この決定がなされると、最初から更正されたとおりの判決が言い渡されたことになる。決定、命令等についても更正決定ができる。
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