土地の合筆は、下記の場合にはすることができない(不動産登記法41条)。
表題部の登記事項に関連するもの。
1.相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである。なお、たとえ相互に接続していても、管轄登記所を異にするする土地は合筆できない。
2.地目の異なる土地。一不動産一地目主義に反するからである。登記上の地目が同一でも現況が異なる場合は合筆できない。
3.地番区域が相互に異なる土地。
例えば、甲町と乙町、甲町一丁目と乙町二丁目など。また、行政区画が異なる場合もできない。
4.表題部所有者又はその持分を異にする土地。
所有権の登記のない土地を合筆することは可能だが、表題部所有者を異にする土地、又は表題部に記載されている共有者が同一であってもその共有持分を異にするときは、所有者の公示に混乱を生ずるため合筆はできない。
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