以前は、印鑑証明書も3号書類として通過するケースも多く、国民健康保険証(2号書類)と印鑑証明書(3号書類) といった組み合わせでの手続きも可能でしたが、登記申請に必要な添付書類になるからという理由で認められないとの見解が出ているようです(登記研究)。
しかし、画一的に認められないという取り扱いではなく、たとえば依頼者である登記義務者の自宅住所で本人確認情報作成の面談を行った場合など、本人である蓋然性が高いというケースではOKという場合もあります。
また、自宅ではなくても、他の共有者である家族と同時刻・同じ場所で面談を行ったなどの事情がある場合には認められる、といった事例もありますので、3号書類を採用する場合は、間違いなく本人であるということを客観的証拠を用いて主張する必要があります。
三 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
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