和解調書は裁判所が作るものですが,やはり登記原因や原因日付を欠くという不備が生じることもあります。救済的に『和解』という登記原因で受理するという法務局の扱いがあります。
ただし,本来は『和解』という登記原因は具体的な物権変動を示していないので不適法といえます。
<裁判上の和解の不備を法務局で救済するケース>
前提事情(不備の状況)
裁判所が作成した和解調書について登記原因と原因日付が記載されていない
救済的な法務局の扱い
救済的に登記申請を認め,登記原因は『和解』とする
原因日付は和解成立の日
登記研究451号』テイハン1985年p125
昭和34年12月18日民甲2842民事局長回答参照
和解という登記原因を不適法とした判例
共有物分割訴訟において現物分割の和解が成立したケースにおいて(共有物分割ではなく)裁判上の和解自体を登記原因として単独で行った所有権取得登記申請は不適法である。
最高裁昭和42年8月25日
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