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通行地役権の時効取得 [た行]






通行を認める契約をしていなくても、通行する権利が発生する場合があります。

これが、「通行地役権の時効取得」です。

通常、通行地役権は、契約によって設定しますが、通行地役権の時効取得は①通行する人が自ら他人の土地に通路を開設して、かつ、②通行を20年以上継続すると、通行地役権を時効により取得することができるとされています。

通行地役権を時効取得されると、土地の所有者は、通行地役権を時効取得した人の通行を拒否することはできなくなります。







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