ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
通行地役権の時効取得 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
トルコから
ドリフのコントかよ
休みが欲しい
ど天然
諭吉くん
そんな設定、覚えてないよ。
|
キュンキュン
ブログトップ
通行地役権の時効取得
[た行]
[編集]
通行を認める契約をしていなくても、通行する権利が発生する場合があります。
これが、「通行地役権の時効取得」です。
通常、通行地役権は、契約によって設定しますが、通行地役権の時効取得は①通行する人が自ら他人の土地に通路を開設して、かつ、②通行を20年以上継続すると、通行地役権を時効により取得することができるとされています。
通行地役権を時効取得されると、土地の所有者は、通行地役権を時効取得した人の通行を拒否することはできなくなります。
タグ:
通行地役権
時効取得
通行地役権の時効取得
2021-06-11 06:21
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
そんな設定、覚えてないよ。
|
キュンキュン
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント 0