登記申請書・附属書類の閲覧ができる人
当事者及び利害関係人(当事者の相続人等を含む)
登記当事者が閲覧申請する場合は本人であることを確認できる本人確認書類の提供が必要です。
また、印鑑証明書の提供を求められる場合もあります。
利害関係人は、利害関係を証する書面等の提供が必要となります。
司法書士等を代理人として申請する場合には委任状が必要です。
申請書
申請人で適宜に登記簿附属書類閲覧申請書を作成して提出することも可能ですし、法務局で定形の閲覧申請書があればそれに記入します。
当事者が閲覧する目的・利害関係を有する事情は不動産・商業登記ともに記載が必要です。
※平成28年10月に商業登記規則が改正され、閲覧申請に際しては厳格化されました。
【閲覧しようとする部分】と【当該閲覧部分について利害関係を有している理由】の記載が必要となり、【利害関係を証する書面の添付】も必要となりました。そのため「当該会社の債権者だから全部閲覧したい」とするのではなく、「○○の事情で債権を有しており、○○を理由として、○○の決議に関する株主総会議事録を閲覧したい」と事情と対象書面の特定をすることになります。
申請する法務局
その登記を受付した法務局になります。
郵送で閲覧申請はできませんので、遠方であっても当該法務局に行く必要があります。
保存期間内であっても、法務局の保存場所等の都合で、管内の別の法務局に書類保存場所が移転されている場合あるので、事前に問い合わせをした方がよいです。
手数料
1件につき450円。
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