不起訴処分とは検察官が起訴しないと決めることです。
起訴便宜主義に主づく微罪処分や起訴猶予の場合のほか、訴訟条件がない場合や、事件が罪とならないようなもの、証明がなされないようなものなど、結局有罪となる見込みがない場合を含みます。
いったん不起訴処分をしたのち、改めて起訴しても差し支えないが、不起訴処分をしたときには、そのことを被疑者、告訴・告発があった事件については告訴人・告発人に告げなければならず、請求があればその理由も告げなければなりません。
検察審査会への審査申立て、準起訴手続のためです。
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