登記名義人の表示変更登記(登研440号)
要旨
登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転をした場合のA及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請することができるが、この場合はA及びBが共に申請人となるべきであり、Aが単独でA及びBの登記名義人表示変更の登記を申請することはできない。
問
登記簿上の住所が同一である共有者のA・Bが同時に同一の地に住所移転した場合における登記名義人の表示変更登記は、同一申請書により申請が認められておりますが(登記研究409号85頁(6025))その申請人につき、A・Bいずれかの単独による申請によっても差し支えないでしょうか。
答 受理できないと考えます。
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