共有者の住所の変更登記の一括申請の可否(登研575号)
要旨
登記簿上の住所がそれぞれA及びBである共有者甲及び乙が、同一の日付でCへ住所移転したときには、便宜、同一申請書により登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる。
問
不動産の共有者甲及び乙の登記簿上の住所がそれぞれA及びBである場合において、甲及び乙が同一の日付でCへ住所移転したときには、同一申請書により申請できないとの質疑応答があります(登研455号91頁、登研524号168頁)が、登記の目的、登記原因、変更後の事項が同一であり、便宜、同一申請書による申請を認めて差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
答 ご意見のとおりと考えます。
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