共有者の住所の表示変更登記の一括申請の可否(登研524号)
要旨
共有者甲、乙について、それぞれ数次にわたって住所移転がされている場合には、甲、乙の最終の住所移転の日付及び変更後の住所地が同一であっても、住所の表示変更登記申請は一括して申請することはできない。
問
不動産の共有者甲及び乙が、それぞれ、甲についてはA→B→D、乙がC→Dと住所移転している場合、B→DとC→Dの住所移転の日付が同一ならば、住所変更による登記名義人表示変更登記は一括して1件の申請でできるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 消極に解します。
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