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順位変更をすることができる権利 [さ行]






登記できる担保物権である。

すなわち、普通抵当権(以下単に抵当権という)・根抵当権・質権・先取特権(争いあり。登記インターネット84-133頁参照。)である。

転抵当については、同一の担保物権を目的とする転抵当権者間についてのみ順位変更をすることができる(1983年(昭和58年)5月11日民三2984号回答参照)。

また、担保物権が仮登記である場合にも順位変更ができ(登記研究300-69頁、質疑・応答-4995参照)、抵当権の譲渡をした抵当権・順位の譲渡(以下「順位譲渡」という)又は順位変更の登記をした抵当権及び根抵当権についても順位変更ができるが、1つの担保物権の一部について順位変更をすることはできない。
根抵当権の極度額の増額変更を主登記でした場合の当該登記が具体例である。

なお、未登記の担保物権者を含めて順位変更の合意をした場合、登記が効力要件になっているので当然に無効とするのではなく、当該担保物権の設定登記を条件とした順位変更の合意とすることができる。






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