添付とは、付合・混和・加工の総称です。
この三者はいずれも、別の所有者に属する複数の物が結合や合体をしたり(付合・混和)、物に他人の手が加えられた(加工)結果、それを原状に回復させることができなくなるか、あるいは分離することが社会経済上著しい損失をもたらす状態になる場合を指します。
そこで、これらの場合、原則としてもはや原状回復を認めないと ともに、これによって生じた物の所有権の帰属を明らかにして、 その結果所有権を取得した者と喪失した者との利害関係を 調整するなどを行なう必要が生じます。
民法242~248条はこれらについて規定しています。
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