登録免許税(規則189条1項前段)は、担保物権1件につき1,000円である(登録免許税法別表第1-1(8))。
例えば、土地及び建物についてそれぞれ設定された2件の共同担保物権について順位変更をする場合、4,000円となる。
なお、登記申請人の一部が国又は非課税法人(登録免許税法別表第2)である場合、登録免許税法4条1項の規定は適用されず、登録免許税を納付しなければならない(1973年(昭和48年)10月31日民三8188号回答)が、申請人の全部が国又は非課税法人である場合、登録免許税法4条1項の規定が適用され、登録免許税を納付する必要はない(登記研究314-67頁参照)。
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