所有権の登記名義人の住所がAとして登記されているところ、住居表示の実施により住所がBとなり、その後当該登記名義人がCに住所の移転をした後、Bに住所の移転をした場合における登記名義人の住所の変更の登記は、変更の順に従って順次「住居表示実施」、「住所移転」、「住所移転」を原因として各別に申請するほか、中間の「住居表示実施」及び「住所移転」を省略し、登記原因及びその日付を、最後にしたBへの住所の移転及びその日により「年月日住所移転」として申請することができ、この場合の登録免許税は、登録免許税法5条4号により非課税とすることはできない(登研744)。
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