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当事者能力 [た行]






訴訟において当事者となることのできる一般的な能力。

判決を求める手続についていえば、原告として訴え、被告として訴えられる能力です。

すなわち、訴訟の当事者として国家権力の裁判を求めるために必要な訴訟法上の能力のことをいいます。

訴訟法は、どういう者にこの能力を認めるかを原則として民法等の実体法上の権利能力に合わせているから、自然人・法人はすべて当事者能力を持ちます。

更に、法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人が定められているものには、当事者能力が認められています。

これは、本人でなくても、団体として種々の社会生活を営み、取引社会において他人との間に利害の対立を生じているからには、これらを当事者として扱うほうが、その間の紛争の解決のために便利だということから認められるに至ったものです。

当事者能力を欠く訴えは、不適切なものとして却下されます。






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