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民法第416条 損害賠償の範囲 [民法401条~450条]






民法第416条 損害賠償の範囲

改正後
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


改正前
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。


解説
現行民法416条は、債務不履行について、債務者が負担する損害賠償の範囲について定めています。条文上は、まず第1項では債務不履行によって「通常生ずべき損害」(通常損害)が賠償の範囲に含まれるとの原則が定められています。

第2項では「特別の事情によって生じた損害」(特別損害)についても「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」は賠償の範囲に含まれる旨が定められいます。
もっとも予見の対象が「特別事情」なのか、「特別損害」なのかについては学説上論争があります。

改正民法416条のうち、「通常損害」についての規定である1項は変わっていません。

改正されたのは、「特別損害」について定める2項です。
「その事情を予見し、又は予見することができたとき」という文言が、「その事情を予見すべきであったとき」という文言に変わりました。







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