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代価弁済 [た行]






抵当不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(第三取得者といいます)が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から免れることをいいます。

例えば、Aさんの100万円の債権を担保するために、Bさんの不動産に抵当権が 設定されている場合に、Bさんがこの不動産を80万円でCさんに売却したという場合です。

この場合に、AさんがCさんにその代金を自分に支払えと言ってCさんがそれに応じて80万円をAさんに支払うと、抵当権は消滅して、以後Cさんは抵当権のつかない所有権を取得することになります。

Cさんの取得したものが地上権であるときも同様で、この場合には、地上権は抵当権に対抗できるものとなるのみです。

この結果、CさんのBさんに対する代金支払義務は、弁済されたことになり、BさんのAさんに対する債務も80万円だけ弁済されたことになります。

Aさんはなお20万円の債権をBさんに対して持っていますが、この債権はもはや抵当権で担保されません。






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