民法第407条 選択権の行使
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
解説
選択の意思表示は、相手方のある単独行為であり、相手方の承諾を必要とせず、相手方に到達した時に、選択の効果を生じ、以後給付の目的物は特定する(大判大5.5.20)。
債権者や債務者などの当事者に選択権がある場合には、その相手方の承諾があれば撤回できますが、当事者以外の第三者が選択権を有していれば、債権者・債務者の両者の承諾がなければ撤回することができない。
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