SSブログ

民法第407条 選択権の行使 [民法401条~450条]






民法第407条 選択権の行使

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。


解説
選択の意思表示は、相手方のある単独行為であり、相手方の承諾を必要とせず、相手方に到達した時に、選択の効果を生じ、以後給付の目的物は特定する(大判大5.5.20)。

債権者や債務者などの当事者に選択権がある場合には、その相手方の承諾があれば撤回できますが、当事者以外の第三者が選択権を有していれば、債権者・債務者の両者の承諾がなければ撤回することができない。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト