抵当権者がその抵当権をもって自己の債務の担保とすることをいい、抵当権の処分の一つに数えられます。
例えば、Aさんの土地に抵当権を有するBさんが、その抵当権を更に抵当に入れてCさんから借金をするような場合です。
質における転質と同じ性質をもつものです。
転抵当をした場合には、その登記を行なうと同時に、前の債権の債務者(上記のAさん)に通知するか、若しくは債務者が承諾を与えることが必要です。
これを行なわなければ、主な債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの人たちの承継人に対し、転抵当を主張することができません。
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