当事者能力とは、起訴された後、被告人として訴訟の当事者となり得る資格です。
当事者能力がないのに起訴しても、その起訴は無効です。
自然人または法人すべて当事者能力があります。
法律は、そこで、被告人が死亡した場合や会社などの団体が消滅した場合は起訴が無効になるとしているが、当事者能力は、刑法上の責任能力とは同じではありません。
十四歳未満の者は、刑法上責任能力がないので処罰できませんが、たばこ事業法などでは処罰されることもあるので、十四歳未満の者でも、刑事訴訟法上は、当事者能力はあります。
団体も処罰されることがあるので同様です。
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